第二条
法第十五条に規定する被扶養者であって同条に規定する阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況その他の事情を参酌して文部省令で定めるものは、前条第一項各号のいずれかに該当する者であるものと組合が認めたものとする。
2法第十五条に規定する被扶養者であって同条に規定する阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況、所得の状況その他の事情を参酌して文部省令で定めるものは、前条第一項各号のいずれかに該当する者であり、かつ、その者に係る組合員(法第十五条に規定する被災私学共済被扶養者に係る組合員をいう。)が前条第二項各号のいずれかに該当する者であるものと組合が認めたものとする。