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私立学校教職員共済法施行規則 第三条 (資格情報通知書による再通知)

昭和二十八年文部省令第二十八号府省令
(資格情報通知書による再通知)

第三条

加入者は、資格情報通知書を滅失し、又はき損したときは、様式第九号による申請書を、当該学校法人等を経て、事業団に提出して、その再通知を申請することができる。ただし、災害その他やむを得ない事情により、当該学校法人等を経由して行うことが困難であると事業団が認めるときは、当該学校法人等を経由することを要しない。

2事業団は、前項本文の規定による申請を受けたときは、当該申請に係る加入者又はその被扶養者の資格に係る情報を、資格情報通知書により加入者に再通知しなければならない。ただし、当該加入者又はその被扶養者が情報提供等記録開示システムを通じて前条第一項各号に掲げる事項を取得できる場合において、その取得できる旨をあらかじめ当該加入者に通知したときは、この限りでない。

3前項本文の規定による再通知は、当該学校法人等を通じて行わなければならない。ただし、事業団が支障がないと認めるときは、この限りでない。

4当該学校法人等は、前項本文の規定により再通知を受けたときは、遅滞なく、これを加入者に通知しなければならない。

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(改正前私学共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするものの支給に係る請求等の改正前私学共済規則の適用)

改正前私学共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするもの(以下「旧職域加算退職給付」という。)の支給に係る請求、届出その他の行為に係る平成二十四年一元化法附則第七十八条又は第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされたこの省令第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済法施行規則(以下「改正前私学共済規則」という。)の規定の適用については、改正前私学共済規則(第二十四条第六項の規定を除く。)中「退職共済年金」とあるのは「旧職域加算退職給付」とするほか、次の表の上欄に掲げる改正前私学共済規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(障害者・長期加入者の退職共済年金の受給権者等の届出)

受給権者(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる経過措置政令第十三条第一項に規定する障害者・長期加入者の退職共済年金の受給権者(継続短時間労働被保険者に限る。)又は同法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる経過措置政令第十四条に規定する退職共済年金の受給権者(継続短時間労働被保険者であって、繰上げ調整額(同条に規定する繰上げ調整額をいう。)が加算された退職共済年金の受給権者であるものに限る。)に限る。)は、この省令の施行の日以後速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、日本私立学校振興・共済事業団に提出しなければならない。

  1. 受給権者の氏名、生年月日及び住所
  2. 基礎年金番号及び年金証書の記号番号
  3. その他必要な事項

2前項の届書には、その事実を証明する証拠書類を添えなければならない。

老齢厚生年金施行日前請求手続については、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令(平成二十九年厚生労働省令第十一号)第四条の規定を準用する。この場合において、同条中「厚生労働大臣」とあり、及び「機構」とあるのは、「日本私立学校振興・共済事業団」と読み替えるものとする。

(障害者・長期加入者の退職共済年金の受給権者等の届出)

受給権者(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる経過措置政令第十四条第一項に規定する障害者・長期加入者の退職共済年金の受給権者(継続短時間労働被保険者に限る。)又は同法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる経過措置政令第十五条に規定する退職共済年金の受給権者(継続短時間労働被保険者であって、繰上げ調整額(同条に規定する繰上げ調整額をいう。)が加算された退職共済年金の受給権者であるものに限る。)に限る。)は、継続短時間労働被保険者となった日以後速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、日本私立学校振興・共済事業団に提出しなければならない。

  1. 受給権者の氏名、生年月日及び住所
  2. 基礎年金番号及び年金証書の記号番号
  3. その他必要な事項

2前項の届書には、その事実を証明する証拠書類を添えなければならない。

(障害厚生年金の額の改定等に関する経過措置)
附則

国民年金法施行令等の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)附則第三条第三項の規定による障害厚生年金(日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)が支給するものに限る。以下同じ。)の額の改定の請求は、私学共済規則第四十三条において準用する厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号。以下この条において「準用厚年規則」という。)第四十七条第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出することによって行わなければならない。

2前項の請求書には、準用厚年規則第四十七条第二項各号に掲げる書類等を添えなければならない。

3第一項の請求は、障害厚生年金の受給権者(その障害の程度が改正令第一条の規定による改正前の国民年金法施行令(昭和三十三年政令第百八十四号)別表に定める二級の障害の状態に該当する者に限る。)が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合においては、改正令附則第二条第二項の規定による請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

4改正令附則第三条第六項の規定による障害厚生年金の支給の請求は、準用厚年規則第四十四条第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出することによって行わなければならない。

5前項の請求書には、準用厚年規則第四十四条第二項各号に掲げる書類等を添えなければならない。

(老齢厚生年金又は障害厚生年金の加給年金額支給停止事由の該当の届出)

受給権者は、施行日の属する月以降の月分の老齢厚生年金又は障害厚生年金について、経過措置政令附則第五条第一項第二号に該当するに至ったとき(当該受給権者の配偶者に対する老齢厚生年金が施行日の前日において厚生年金保険法附則第七条の四第一項(同法附則第十一条の五及び第十三条の六第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であって、施行日以後に同法附則第七条の四第一項の規定による支給停止が解除されたときを除く。)は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。

  1. 受給権者の氏名、生年月日及び住所
  2. 受給権者の個人番号又は基礎年金番号
  3. 老齢厚生年金又は障害厚生年金の年金証書の年金コード
  4. 配偶者の氏名及び生年月日
  5. 配偶者が支給を受けることができることとなった経過措置政令第五条の規定による改正前の厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の七各号に掲げる老齢又は退職を支給事由とする給付(以下「老齢又は退職を支給事由とする給付」という。)の名称、老齢又は退職を支給事由とする給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書の年金コード又は記号番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号

2受給権者は、施行日の属する月以降の月分の老齢厚生年金又は障害厚生年金について、経過措置政令附則第五条第一項第三号に該当するに至ったとき(当該受給権者の配偶者に対する老齢厚生年金が、障害厚生年金又は国民年金法による障害基礎年金(受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有するものに限る。)の支給を受けることにより支給を停止されるに至ったときを除く。)は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。

  1. 受給権者の氏名、生年月日及び住所
  2. 受給権者の個人番号又は基礎年金番号
  3. 老齢厚生年金又は障害厚生年金の年金証書の年金コード
  4. 配偶者の氏名及び生年月日
  5. 配偶者が支給を受けることを選択した年金たる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関並びにその支給を受けることとなった年月日並びにその年金証書の年金コード又は記号番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この省令の施行の際現に事業団から加入者証等の交付を受けている加入者又はその被扶養者が、施行日から起算して一年を経過する日(準用国共済法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続加入者又はその被扶養者に係るものにあっては、同日又は準用国共済法第百二十六条の五第五項の規定により資格を喪失する日の前日のいずれか早い日)までの間に七十歳に達する場合、私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号。以下この条において「準用国共済法施行令」という。)第十一条の三の三第九項の規定による事業団の認定を受けた場合、準用国共済法施行令第十一条の三の六第一項第一号イ、ロ、ハ若しくはニ、第二号ハ若しくはニ若しくは第三号ハ若しくはニの規定による事業団の認定若しくは同条第四項若しくは第五項の規定による事業団の認定(準用国共済法施行令第十一条の三の五第二項第一号から第四号までのいずれかに掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)を受けた場合又は準用国共済法施行令第十一条の三の六第一項第一号ホ、第二号ホ若しくはヘ、第三号ホ若しくはヘ若しくは第四号ロの規定による事業団の認定若しくは同条第四項若しくは第五項の規定による事業団の認定(準用国共済法施行令第十一条の三の五第二項第五号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)を受けた場合における私立学校教職員共済法施行規則第三条の二第一項に規定する高齢受給者証、同令第四条の九の三第三項に規定する特定疾病療養受療証、同令第四条の十一の二第二項に規定する限度額適用認定証及び同令第四条の十三第二項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証については、なお従前の例による。ただし、当該加入者又はその被扶養者が準用国共済法第五十五条第一項に規定する電子資格確認を受けることができる状況にある場合又はこの省令による改正後の私立学校教職員共済法施行規則(次条において「改正後私学共済規則」という。)第一条の七第二項に規定する資格確認書の交付又は提供を受けている場合は、この限りでない。

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