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私立学校教職員共済法施行規則 第三条の二 (高齢受給者証の交付等)

昭和二十八年文部省令第二十八号府省令
(高齢受給者証の交付等)

第三条の二

事業団は、加入者が法第二十五条において準用する組合法第五十五条第二項第二号若しくは第三号の規定に該当することとなる場合又はその被扶養者が法第二十五条において準用する組合法第五十七条第二項第一号ハ又はニの規定に該当することとなる場合には、高齢受給者証を加入者に対して交付する。

2前項の規定により高齢受給者証の交付を受けた加入者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、直ちに、当該学校法人等を経て、事業団に高齢受給者証を返納しなければならない。

  1. 加入者の資格を喪失したとき。
  2. 第二十五条において準用する組合法第五十七条第二項第一号ハ又はニの規定に該当する被扶養者が被扶養者の要件を欠くに至つたとき。
  3. 高齢受給者証に記載されている一部負担金の割合が変更されるとき。
  4. 高齢受給者証の有効期限に至つたとき。

3第二条(第二項を除く。)の規定は、高齢受給者証について準用する。この場合において、同条第一項中「前条第三項各号に掲げる事項」とあるのは「記載事項」と、「(書面に限る。以下のこの条において同じ。)を」とあるのは「を」と、同条第三項中「前項の資格喪失の」とあるのは「第三条の二第二項第一号に該当するに至つた」と読み替えるものとする。

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