(資格確認書の提出等)
第二条
加入者は、前条第三項各号に掲げる事項に変更があつたとき、法第十六条ただし書に該当するに至つたとき又は当該学校法人等の内部において所属学校を異動したときは、資格確認書(書面に限る。以下この条において同じ。)を、直ちに、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
2加入者は、その資格を喪失したとき又はその被扶養者がその要件を欠くに至つたときは、直ちに、資格確認書を当該学校法人等を経て、事業団に返納しなければならない。
3前項の資格喪失の原因が死亡である場合又は同項の規定により資格確認書を返納すべき者が死亡した場合には、埋葬料の支給を受けるべき者は、その請求の際、資格確認書を、当該学校法人等を経て、事業団に返納しなければならない。
4加入者は、資格確認書を滅失し、又はき損したときは、滅失の場合を除き当該資格確認書を添えて、様式第九号による申請書を、当該学校法人等を経て、事業団に提出して、その再交付を申請することができる。ただし、災害その他やむを得ない事情により、当該学校法人等を経由して行うことが困難であると事業団が認めるときは、当該学校法人等を経由することを要しない。
5事業団は、第一項の規定による提出又は前項本文の規定による申請があつたときは、新たな資格確認書を交付しなければならない。
6事業団は、前項の規定により加入者に資格確認書を交付しようとするときは、これを当該学校法人等に送付しなければならない。ただし、事業団が支障がないと認めるときは、これを当該加入者に送付することができる。
7前項本文の規定による資格確認書の送付があつたときは、当該学校法人等は、遅滞なく、これを当該加入者に送付しなければならない。
8加入者は、資格確認書の再交付を受けた後において、滅失した資格確認書を発見したときは、直ちに、これを、当該学校法人等を経て、事業団に返納しなければならない。
9加入者は、資格確認書の検認、更新又は記載事項の訂正のため、その提出を求められたときは、直ちに、これを、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
10事業団が資格確認書の検認又は更新を行つた場合において、その検認又は更新を受けない資格確認書は、無効とする。
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(標準報酬月額に関する経過措置)
附則施行日前に加入者(私立学校教職員共済法附則第二十項の規定により健康保険法(大正十一年法律第七十号)による保険給付のみを受けることができることとなつた加入者に限る。以下この条において同じ。)の資格を取得して施行日まで引き続き加入者の資格を有する者の短期給付等事務(私立学校教職員共済法第二十二条第二項に規定する短期給付等事務をいう。)に関する同項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による標準報酬月額については、平成二十七年九月の標準給与の月額(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律第四条の規定による改正前の同項に規定する標準給与の月額をいう。)の基礎となった給与月額を同法第四条の規定による改正後の同項の規定による標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなして、日本私立学校振興・共済事業団が決定する。
(障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者等の届出)
受給権者(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間に基づく公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十八年政令第三百二十三号。以下「経過措置政令」という。)第一条第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者(同項に規定する継続短時間労働被保険者(以下「継続短時間労働被保険者」という。)に限る。)又は経過措置政令第四条に規定する老齢厚生年金の受給権者(継続短時間労働被保険者であって、繰上げ調整額(同条に規定する繰上げ調整額をいう。以下この項において同じ。)が加算された老齢厚生年金(同法附則第八条の二第三項に規定する者であることにより繰上げ調整額が加算されているものを除く。)の受給権者に限る。)に限る。)は、この省令の施行の日以後速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、日本私立学校振興・共済事業団に提出しなければならない。
- 一
受給権者の氏名、生年月日及び住所
- 二
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号(次条第一項第二号において「基礎年金番号」という。)
- 三
老齢厚生年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。)
- 四
その他必要な事項
2前項の届書には、その事実を証明する証拠書類を添えなければならない。
(経過措置)
附則老齢厚生年金施行日前請求手続(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)に定める老齢厚生年金(日本私立学校振興・共済事業団が支給するものに限る。)の裁定の請求に関し、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十九年政令第二十八号)第七条の規定による裁定の請求の手続をいう。次条において同じ。)については、この省令による改正後の私立学校教職員共済法施行規則第四十二条の規定の例による。
(障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者等の届出)
受給権者(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間に基づく公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十九年政令第三十七号。以下「経過措置政令」という。)第二条第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者(同項に規定する継続短時間労働被保険者(以下「継続短時間労働被保険者」という。)に限る。)又は経過措置政令第五条に規定する老齢厚生年金の受給権者(継続短時間労働被保険者であって、繰上げ調整額(同条に規定する繰上げ調整額をいう。以下この項において同じ。)が加算された老齢厚生年金(同法附則第八条の二第三項に規定する者であることにより繰上げ調整額が加算されているものを除く。)の受給権者に限る。)に限る。)は、継続短時間労働被保険者となった日以後速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、日本私立学校振興・共済事業団に提出しなければならない。
- 一
受給権者の氏名、生年月日及び住所
- 二
基礎年金番号(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号をいい、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号(以下この号において「個人番号」という。)を有する者に係る場合にあつては、基礎年金番号又は個人番号とする。次条第一項第二号において同じ。)
- 三
老齢厚生年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。)
- 四
その他必要な事項
2前項の届書には、その事実を証明する証拠書類を添えなければならない。
(経過措置)
附則この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(経過措置)
附則この省令による改正後の私立学校教職員共済法施行規則第二十七条の七若しくは第二十八条の八又は私立学校教職員共済法施行規則等の一部を改正する省令(以下この条において「改正省令」という。)附則第四条の規定により読み替えて適用する同条に規定する改正前私学共済規則第十七条の二、改正省令附則第五条の規定により読み替えて適用する同条に規定する改正前私学共済規則第十七条の二若しくは改正省令附則第十二条の規定により読み替えて適用する同条に規定する改正前私学共済規則第十七条の二若しくは第十七条の四の届出を行おうとする者(その誕生日が八月一日から九月三十日までの間にある者に限る。)は、平成三十一年八月一日前においても、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定の例により当該届出を行うことができる。
(経過措置)
附則医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第七条の規定による改正後の私立学校教職員共済法(以下「改正後私学共済法」という。)第二十五条において準用する改正法附則第八条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後国共済法」という。)第二条第一項第二号及びこの省令による改正後の私立学校教職員共済法施行規則(以下「改正後私学共済規則」という。)第一条の四の二第一項の規定の施行により被扶養者の要件を欠くに至る者であって、この省令の施行の際現に私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第五十五条第一項各号に掲げる医療機関に入院しているものの当該入院の期間における被扶養者としての資格については、その者が引き続き加入者と同一の世帯に属し、主として当該加入者の収入により生計を維持している間(その者が当該加入者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹である場合にあっては、主としてその加入者の収入により生計を維持している間)に限り、改正後私学共済法第二十五条において準用する改正後国共済法第二条第一項第二号及び同令第一条の四の二第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2加入者は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、改正後私学共済規則第一条の五第二項各号に掲げる事項について令和二年四月一日における状況を記載した同項の規定による届書を日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)に提出することができる。
3改正法附則第七条の規定及びこの省令の施行により被扶養者の要件を欠くに至る者を有する加入者は、施行日前においても、改正後私学共済規則第一条の五第一項及び同令様式第八号の例により、令和二年四月一日における状況を記載した申請書を事業団に提出することができる。
4改正後私学共済法附則第二十項の規定により健康保険法(大正十一年法律第七十号)による保険給付及び退職等年金給付を受けることができる加入者(次項において「短期給付適用除外加入者」という。)は、施行日前においても、改正後私学共済規則第一条の六第二項各号に掲げる事項について令和二年四月一日における状況を記載した同項の規定による届書を事業団に提出することができる。
5改正法第十五条の規定の施行により国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第一項第三号に規定する国民年金第三号被保険者に該当しなくなる配偶者を有する短期給付適用除外加入者は、施行日前においても、改正後私学共済規則第一条の六第一項の例により、令和二年四月一日における状況を記載した届書を事業団に提出することができる。
(出産費及び家族出産費に関する経過措置)
附則この省令の施行の日前の出産に係る私立学校教職員共済法施行規則(以下「私学共済規則」という。)第九条第四項及び第五項の規定の適用については、なお従前の例による。
(老齢厚生年金又は障害厚生年金の加給年金額対象者の不該当の届出)
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十二条の規定による老齢厚生年金(日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)が支給するものに限る。以下同じ。)又は同法第四十七条第一項の規定による障害厚生年金(事業団が支給するものに限る。以下同じ。)の受給権者(この省令の施行の日(以下「施行日」という。)において年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和三年政令第二百二十九号。以下「経過措置政令」という。)附則第五条第一項の規定により同法第四十六条第六項(同法第五十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けない者に限る。以下この条及び次条において単に「受給権者」という。)は、その配偶者が、同法第四十四条第四項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
- 一
受給権者の氏名、生年月日及び住所
- 二
受給権者の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号(以下「基礎年金番号」という。)
- 三
老齢厚生年金又は障害厚生年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)
- 四
配偶者の氏名及び生年月日
- 五
配偶者が厚生年金保険法第四十四条第四項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至った年月日及びその事由
(様式の特例)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
(経過措置)
附則この省令の施行の際現に日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)からこの省令による改正前の私立学校教職員共済法施行規則(以下この条及び附則第五条において「改正前私学共済規則」という。)第一条の七の加入者証又は改正前私学共済規則第三条第一項の加入者被扶養者証(以下この条及び次条において「加入者証等」という。)の交付を受けている加入者又はその被扶養者が、この省令の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)以後に私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法(以下この条及び次条において「準用国共済法」という。)第五十五条第一項に規定する保険医療機関等から療養を受ける場合又は準用国共済法第五十六条の二第一項に規定する指定訪問看護事業者から準用国共済法第五十六条の二第一項に規定する指定訪問看護を受ける場合における加入者証等については、施行日から一年を経過する日(準用国共済法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続加入者又はその被扶養者に係るものにあっては、同日又は準用国共済法第百二十六条の五第五項の規定により資格を喪失する日の前日のいずれか早い日)までの間は、なお従前の例による。