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私立学校教職員共済法 第十六条 (加入者の資格の喪失)

昭和二十八年法律第二百四十五号法律
(加入者の資格の喪失)

第十六条

加入者は、次に掲げる事由に該当するに至つたときは、その翌日(第二号から第四号までに掲げる事由に該当するに至つた日に他の法律に基づく共済組合の組合員又は厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときは、その日)から加入者の資格を喪失する。ただし、第二号若しくは第四号に掲げる事由に該当するに至つた日若しくはその翌日又は第三号に掲げる事由に該当するに至つた日に更に教職員等となつたときは、この限りでない。

  1. 死亡したとき。
  2. 退職したとき。
  3. 第十四条第一項各号に掲げる者となつたとき。
  4. その使用される学校法人等が解散したとき。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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