(加入者の資格の喪失)
第十六条
加入者は、次に掲げる事由に該当するに至つたときは、その翌日(第二号から第四号までに掲げる事由に該当するに至つた日に他の法律に基づく共済組合の組合員又は厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときは、その日)から加入者の資格を喪失する。ただし、第二号若しくは第四号に掲げる事由に該当するに至つた日若しくはその翌日又は第三号に掲げる事由に該当するに至つた日に更に教職員等となつたときは、この限りでない。
- 一死亡したとき。
- 二退職したとき。
- 三第十四条第一項各号に掲げる者となつたとき。
- 四その使用される学校法人等が解散したとき。