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私立学校教職員共済法施行規則 第七条 (資格喪失後給付の届等)

昭和二十八年文部省令第二十八号府省令
(資格喪失後給付の届等)

第七条

第二十五条において準用する組合法第五十九条第一項の規定により加入者の資格を喪失し、かつ、健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者となつた者が引き続き給付を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、十日以内に、事業団に提出しなければならない。

  1. 加入者であつた者の氏名、生年月日及び住所
  2. 加入者の資格を喪失した際における加入者等記号・番号又は個人番号
  3. 療養者の氏名及び生年月日
  4. 傷病名及び診療開始年月日
  5. 医師の証明
  6. その他必要な事項

2前項の規定は、法第二十五条において準用する組合法第五十九条第二項の規定により加入者であつた者の死亡後引き続き給付を受けようとする者について準用する。

3事業団は、前二項の規定による届書の提出があつたときは、その者に対し、資格喪失後継続給付証明書を交付する。

4第一項又は第二項の届出をした者が届出に係る給付の支給を受けるべき期間内において、他の組合の組合員(他の法律に基づく共済組合で法第二十条第一項に規定する短期給付を行うものの組合員その他健康保険又は船員保険の被保険者をいう。以下同じ。)の資格を取得したとき(当該期間内において、家族療養費について第一項の届出をした者の被扶養者が加入者若しくは他の組合の組合員又はその被扶養者となつたとき及び当該給付について第二項の届出をした者が加入者又は加入者若しくは他の組合の組合員の被扶養者となつたときを含む。)は、直ちに、事業団に届け出なければならない。

5第一項又は第二項の規定は、第一項又は第二項の届出をした者で資格喪失後継続給付証明書の交付を受けた者が当該証明書に記載された有効期間満了後引き続き給付を受けようとする場合について準用する。

6前項の場合において、有効期間が満了となつた資格喪失後継続給付証明書は、同項において準用する第一項又は第二項の書類に添えて、事業団に返納しなければならない。

7資格喪失後継続給付証明書を受けた者は、その給付を受けることができなくなつたとき又は受けなくなつたときは、直ちに、資格喪失後継続給付証明書を、事業団に返納しなければならない。

8第二条第一項、第三項から第六項まで及び第八項の規定は、資格喪失後継続給付証明書について準用する。この場合において、同条第一項、第三項及び第八項中「当該学校法人等を経て、事業団に」とあるのは「事業団に」と、同条第一項中「前条第三項各号に掲げる事項に変更があつたとき、法第十六条ただし書に該当するに至つたとき又は当該学校法人等の内部において所属学校を異動した」とあるのは「記載事項に変更があつた」と、「(書面に限る。以下のこの条において同じ。)を」とあるのは「を」と、同条第三項中「前項の資格喪失の原因が死亡である場合又は同項」とあるのは「第七条第六項又は第七項」と、同条第四項中「様式第九号による申請書」とあるのは「申請書」と、「当該学校法人等を経て、事業団に提出して、その再交付を申請することができる。ただし、災害その他やむを得ない事情により、当該学校法人等を経由して行うことが困難であると事業団が認めるときは、当該学校法人等を経由することを要しない。」とあるのは「事業団に提出して、その再交付を申請することができる。」と、同条第五項中「前項本文」とあるのは「前項」と、同条第六項中「当該学校法人等に送付しなければならない。ただし、事業団が支障がないと認めるときは、これを当該加入者に送付することができる。」とあるのは「当該加入者に送付しなければならない。」と読み替えるものとする。

9資格喪失後継続給付証明書を受けた者は、法第二十五条において準用する組合法第五十五条第一項各号に掲げる医療機関又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、資格喪失後継続給付証明書を当該医療機関又は当該指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出することができない場合には、この限りでない。

10前項ただし書の場合においては、その事情がなくなつた後、直ちに、資格喪失後継続給付証明書を当該医療機関又は当該指定訪問看護事業者に提出しなければならない。

11事業団は、第一項又は第二項の届出をした者が法第二十五条において準用する組合法第五十五条第二項第二号若しくは第三号又は第五十七条第二項第一号ハ若しくはニの規定に該当するときは、その者に対して高齢受給者証を交付する。

12第七項の規定は、前項の規定に基づき交付された高齢受給者証について準用する。

13第十一項の規定に基づき交付された高齢受給者証に係る第三条の二第三項の規定の適用については、同項中「第二項を」とあるのは「第二項及び第七項を」と、「同条第一項中」とあるのは「同条第一項、第三項、第八項及び第九項中「当該学校法人等を経て、事業団に」とあるのは「事業団に」と、同条第一項中」と、「前条第三項各号に掲げる事項」とあるのは「記載事項」とあるのは「前条第三項各号に掲げる事項に変更があつたとき、法第十六条ただし書に該当するに至つたとき又は当該学校法人等の内部において所属学校を異動した」とあるのは「記載事項に変更があつた」と、「前項の資格喪失の」とあるのは「第三条の二第二項第一号に該当するに至つた」とあるのは「前項の資格喪失の原因が死亡である場合又は同項」とあるのは「第七条第十二項において準用する同条第七項」と、同条第四項中「様式第九号による申請書」とあるのは「申請書」と、「当該学校法人等を経て、事業団に提出して、その再交付を申請することができる。ただし、災害その他やむを得ない事情により、当該学校法人等を経由して行うことが困難であると事業団が認めるときは、当該学校法人等を経由することを要しない。」とあるのは「事業団に提出して、その再交付を申請することができる。」と、同条第五項中「前項本文」とあるのは「前項」と、同条第六項中「当該学校法人等に送付しなければならない。ただし、事業団が支障がないと認めるときは、これを当該加入者に送付することができる。」とあるのは「当該加入者に送付しなければならない。」とする。

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(三号分割をした場合における私立学校教職員共済法施行規則の準用)

改正前私学共済法による職域加算額について、私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年経過措置政令第八条第一項の規定により読み替えられた改正前国共済法第四章第三節第六款の規定を適用するときは、私立学校教職員共済法施行規則第六十二条の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行規則第三章の三及び私立学校教職員共済法施行規則第六十三条から第六十五条までの規定を準用する。この場合において、同令第六十二条の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行規則第七十八条の十九第一項及び私立学校教職員共済法施行規則第六十三条第一項中「第四号厚生年金被保険者期間」とあるのは「旧私立学校教職員共済加入者期間」と、同令第六十二条の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行規則第七十八条の十九第一項及び第二項中「特定被保険者」とあるのは「特定加入者」と、同令第七十八条の二十第一項中「特定被保険者」とあるのは「特定加入者」と、「障害厚生年金」とあるのは「旧職域加算障害給付」と、「法第七十八条の十四第二項及び第三項」とあるのは「私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年経過措置政令第八条第一項の規定により読み替えられた改正前国共済法第九十三条の十三第二項及び第三項」と、「法第七十八条の四第一項」とあるのは「平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第九十三条の七第一項」と、「被保険者期間」とあるのは「旧私立学校教職員共済加入者期間」と、同条第二項中「法第七十八条の五」とあるのは「平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第九十三条の八」とする。

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