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私立学校教職員共済法施行規則 第八条 (第三者の行為により給付事由が発生したとき)

昭和二十八年文部省令第二十八号府省令
(第三者の行為により給付事由が発生したとき)

第八条

給付事由が第三者の行為によつて生じた場合においては、当該給付を受ける権利を有する者は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。

  1. 加入者の氏名及び生年月日
  2. 加入者等記号・番号
  3. 学校法人等の名称及び所在地
  4. 療養者の氏名及び生年月日
  5. 第三者の氏名及び住所
  6. 発病又は負傷の年月日
  7. 第三者から受けた損害賠償
  8. その他必要な事項

2前項の届書には、共済運営規則で定める状況報告書及び警察署長の発行する証明書その他証拠書類を添えなければならない。

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(改正前私学共済法による職域加算額の支給に係る届出等の改正前私学共済規則の適用)

改正前私学共済法による職域加算額の支給に係る届出その他の行為(附則第三条から前条までに係るものを除く。)に係る改正前私学共済規則の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる改正前私学共済規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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