(第三者の行為により給付事由が発生したとき)
第八条
給付事由が第三者の行為によつて生じた場合においては、当該給付を受ける権利を有する者は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
- 一加入者の氏名及び生年月日
- 二加入者等記号・番号
- 三学校法人等の名称及び所在地
- 四療養者の氏名及び生年月日
- 五第三者の氏名及び住所
- 六発病又は負傷の年月日
- 七第三者から受けた損害賠償
- 八その他必要な事項
2前項の届書には、共済運営規則で定める状況報告書及び警察署長の発行する証明書その他証拠書類を添えなければならない。