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私立学校教職員共済法施行規則 第九条 (出産費及び家族出産費)

昭和二十八年文部省令第二十八号府省令
(出産費及び家族出産費)

第九条

出産費又は家族出産費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。

  1. 加入者等記号・番号又は個人番号
  2. 出産者の氏名及び生年月日
  3. 出産年月日
  4. 請求金額
  5. その他必要な事項

2前項の請求書には、出産に関する医師、助産師の証明書又は市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長。以下同じ。)における出生に関して戸籍に記載した事項若しくは出生の届出に係る届書に記載した事項の証明書を添えなければならない。

3施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の七ただし書の規定の適用を受けようとする者は、第一項の請求書に同条ただし書に規定する出産であると事業団が認める際に必要となる書類を添えなければならない。

4施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の七ただし書に規定する文部科学省令で定める金額は、一万二千円(同条第一号に規定する保険契約に関し、病院、診療所、助産所その他の者が負担する保険料に相当する金額が一万二千円に満たないときは、当該保険料に相当する金額)とする。

5施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の七第一号に規定する文部科学省令で定める基準は、健康保険法施行令第三十六条第一号に規定する厚生労働省令で定める基準とする。

6施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の七第一号に規定する文部科学省令で定める事由は、健康保険法施行令第三十六条第一号に規定する厚生労働省令で定める事由とする。

7施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の七第一号に規定する文部科学省令で定める程度の障害の状態は、健康保険法施行令第三十六条第一号に規定する厚生労働省令で定める程度の障害の状態とする。

8施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の七第一号に規定する文部科学省令で定める要件は、健康保険法施行令第三十六条第一号に規定する厚生労働省令で定める要件とする。

9施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の七第二号に規定する文部科学省令で定めるところにより講ずる措置は、健康保険法施行令第三十六条第二号に規定する厚生労働省令で定めるところにより講ずる措置とする。

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(改正前私学共済規則の適用除外)

改正前私学共済規則第十七条第二項、第十七条の四、第十七条の五、第十七条の六、第十八条、第二十四条第一項第三号、第五号から第七号まで、第九号、第十号及び第十二号、第二項第一号、第四号、第五号、第六号、第八号及び第十号並びに第五項、第二十五条の二第一項第四号及び第五号並びに第二項、第二十五条の四第一項第四号及び第五号並びに第二項、第二十六条第一項第四号及び第五号、並びに第二項から第四項まで、第二十六条の二から第三十条の五まで、第三十一条第一項第四号から第六号まで、第二項第一号、第四号及び第五号、第三十一条の三第一項第四号及び第五号並びに第二項、第三十一条の三の三第一項第四号及び第五号並びに第二項、第三十一条の四の二、第三十二条から第三十三条の五まで、第三十三条の六第一項第四号から第六号まで並びに第二項第一号及び第九号、第三十三条の八の二第二項、第三十三条の八の三第二項、第三十三条の九第一項第四号及び第二項第二号及び第三項、第三十三条の十一、第三十三条の十一の二から第三十三条の十一の二十六まで、第三十三条の十三並びに第三十四条の二第二項の規定は、改正前私学共済法による職域加算額の支給に係る請求、届出その他の行為については、適用しない。

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