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私立学校教職員共済法施行規則 第十条 (改正前私学共済法による職域加算額の提出書類に係る特例)

昭和二十八年文部省令第二十八号府省令
(改正前私学共済法による職域加算額の提出書類に係る特例)

第十条

改正前私学共済法による職域加算額の支給に係る請求を行う場合において、当該請求と同一の事由による厚生年金保険法による保険給付の請求を行うときは、附則第三条から第五条までの規定により読み替えられた改正前私学共済規則の規定にかかわらず、当該規定による請求書及び書類の提出を省略することができる。

2改正前私学共済法による職域加算額の支給に係る附則第八条により読み替えて適用する改正前私学共済規則第十七条の二、第十七条の二の二、第十七条の三及び第二十条に規定する届出を行う場合において、同時に厚生年金保険法の給付(脱退一時金及び脱退手当金に係るものを除く。)に係る同一の事由による届出を行うときは、これらの規定にかかわらず、これらの規定による届書及び当該届書に添えるべき書類の提出を省略することができる。

3改正前私学共済法による職域加算額の受給権者の死亡により、附則第八条により読み替えられた改正前私学共済規則第十七条第一項の規定に基づき請求を行う者が、同時に当該改正前私学共済法による職域加算額の受給権者の死亡による未支給の厚生年金保険法の保険給付の請求を行うときは、改正前私学共済規則の規定による請求書及び当該届書に添えるべき書類の提出を省略することができる。

4改正前私学共済法による職域加算額の受給権者の死亡により、附則第八条により読み替えられた改正前私学共済規則第十七条第一項の規定に基づき請求を行う者は、当該請求に係る請求書にその者の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)を記載しなければならない。ただし、事業団がその必要がないと認める場合にあっては、この限りでない。

5私立学校教職員共済法施行規則第二十条の二、第二十一条第二項から第四項まで、第四十条の二第二項及び第四十一条第二項から第四項までの規定は、改正前私学共済法による職域加算額について準用する。

6事業団に改正前私学共済法による職域加算額の支給に係る請求書又は届書(払渡金融機関の名称及び預金通帳の記号番号を記載するものに限る。)を提出する者は、支給を受けようとする預金口座として公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預金口座(以下「公金受取口座」という。)への払込みを希望する場合は、払渡金融機関の名称及び預金通帳の記号番号に代えて、公金受取口座の払渡金融機関の名称及び口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を希望する旨を記載するものとする。

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