条文くん法令検索 AIに質問する

私立学校教職員共済法施行規則 第十一条 (埋葬料及び家族埋葬料)

昭和二十八年文部省令第二十八号府省令
(埋葬料及び家族埋葬料)

第十一条

埋葬料又は家族埋葬料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。

  1. 加入者の氏名及び生年月日
  2. 加入者等記号・番号又は個人番号
  3. 学校法人等の名称及び所在地
  4. 死亡した者の氏名、生年月日及び加入者と請求者との続柄
  5. 死亡年月日及び死亡の原因
  6. 埋葬年月日
  7. 介護保険法の給付を受けている者が死亡したときは、同法の規定による被保険者証に記載された保険者番号、被保険者番号及び保険者の名称
  8. 請求金額
  9. その他必要な事項

2前項の請求書には、市町村長の埋葬許可証若しくは火葬許可証の写し又は死亡の事実を証明する書類(法第二十五条において準用する組合法第六十三条第二項の規定により埋葬料の支給を受けようとする者にあつては、これらの書類及び埋葬に要した費用の額に関する証拠書類)を添えなければならない。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(障害の程度が増進したことが明らかである場合)

私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年経過措置政令第八条第一項により読み替えられた改正前国共済法第八十四条第一項に規定する文部科学省令で定める場合は、障害の程度が障害等級(平成二十七年経過措置政令第六条により読み替えられた改正前国共済法第八十一条第二項に規定する障害等級をいう。以下この条において同じ。)の二級に該当する者に係るものについて、旧職域加算障害給付の受給権を取得した日又は私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年経過措置政令第八条第一項により読み替えられた改正前国共済法第八十四条第一項に規定する診査を受けた日のうち最も遅い日以後、厚生年金保険法施行規則第四十七条の二の二第一項各号に掲げるいずれかの状態に至った場合(同項第八号に掲げる状態については、当該状態に係る障害の範囲が拡大した場合を含む。)とする。

2私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年経過措置政令第八条第一項により読み替えられた改正前国共済法第八十四条第一項に規定する文部科学省令で定める場合は、障害の程度が障害等級の三級に該当する者に係るものについて、旧職域加算障害給付の受給権を取得した日又は私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年経過措置政令第八条第一項により読み替えられた改正前国共済法第八十四条第一項に規定する診査を受けた日のうち最も遅い日以後、厚生年金保険法施行規則第四十七条の二の二第二項各号に掲げるいずれかの状態に至った場合とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「私立学校教職員共済法施行規則第十一条(埋葬料及び家族埋葬料)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条 私立学校教職員共済法施行規則 目次 第十二条(弔慰金及び家族弔慰金) →