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東日本大震災に対処するための私立学校教職員共済法の特例に関する省令 第三条 (死亡に係る給付の決定の請求の特例)

平成二十三年文部科学省令第十九号府省令
(死亡に係る給付の決定の請求の特例)

第三条

私学共済規則第四条第二項(私学共済規則第十七条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により行う支払未済の給付の請求は、私立学校教職員共済法による給付の支払を受けるべきであった者でその支払を受けなかったものが法第四十一条において準用する法第三十二条に規定する状態に該当するものであるときは、私学共済規則第四条第二項に規定する当該給付の支払を受けるべきであった者でその支払を受けなかったものの死亡を証する書類に代えて、その者が行方不明となった事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

2私学共済規則第十一条の規定により行う埋葬料及び家族埋葬料の請求は、加入者若しくはその被扶養者又は加入者であった者が法第四十一条において準用する法第三十二条に規定する状態に該当するものであるときは、私学共済規則第十一条第二項に規定する書類に代えて、加入者若しくはその被扶養者又は加入者であった者が行方不明となった事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

3私学共済規則第十二条の規定により行う弔慰金及び家族弔慰金の請求は、加入者又はその被扶養者が法第四十一条において準用する法第三十二条に規定する状態に該当するものであるときは、私学共済規則第十二条第二項第一号に規定する書類に代えて、加入者又はその被扶養者が行方不明となった事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

4私学共済規則第三十三条の六の規定により行う遺族共済年金の決定の請求は、加入者又は加入者であった者が法第四十一条において準用する法第三十二条に規定する状態に該当するものであるときは、私学共済規則第三十三条の六第二項第三号に掲げる書類に代えて、加入者又は加入者であった者が行方不明となった事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

5私学共済規則第三十三条の九の規定により行う遺族共済年金の転給の請求は、遺族共済年金の受給権者が法第四十一条において準用する法第三十二条に規定する状態に該当するものであるときは、私学共済規則第三十三条の九第二項第一号に掲げる書類に代えて、遺族共済年金の受給権者が行方不明となった事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

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