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私立学校教職員共済法施行規則 第三十三条の六 (前納された任意継続掛金の還付の手続)

昭和二十八年文部省令第二十八号府省令
(前納された任意継続掛金の還付の手続)

第三十三条の六

第二十五条において準用する組合法第百二十六条の五第三項の規定により前納した任意継続掛金の還付を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した書類を事業団に提出しなければならない。

  1. 還付を受けようとする者の住所及び氏名
  2. 任意継続加入者であつた者の氏名及び生年月日並びに任意継続加入者であつたときの加入者等記号・番号又は個人番号
  3. 預金口座等
  4. 還付金額
  5. 還付理由
  6. 第一号に掲げる者が任意継続加入者であつた者の相続人であるときは、当該任意継続加入者であつた者との続柄

2前項の場合において、還付を受けようとする者が任意継続加入者であつた者の相続人であるときは、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 任意継続加入者であつた者の死亡の事実を証明する書類
  2. 還付を受けようとする者が任意継続加入者であつた者の先順位の相続人であることを証明する書類

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