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私立学校教職員共済法施行規則 第三十三条の五 (前納された任意継続掛金の取扱い)

昭和二十八年文部省令第二十八号府省令
(前納された任意継続掛金の取扱い)

第三十三条の五

第二十五条において準用する組合法第百二十六条の五第三項の規定により任意継続掛金が前納された後、前納に係る期間の経過前において任意継続掛金の額の引下げが行われることとなつた場合においては、前納された任意継続掛金の額のうち当該任意継続掛金の額の引下げが行われることとなつた後の期間に係るものから当該期間の各月につき払い込むべきこととなる任意継続掛金の額の合計額を控除した額は当該前納に係る期間の後に引き続き任意継続掛金を前納することができる期間に係る前納されるべき任意継続掛金の額の一部とみなす。ただし、当該加入者の請求があつたときは当該残額を当該加入者に還付するものとする。

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