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私立学校教職員共済法施行規則 第三十三条の四 (任意継続加入者に係る報告書等の記載の特例)

昭和二十八年文部省令第二十八号府省令
(任意継続加入者に係る報告書等の記載の特例)

第三十三条の四

任意継続加入者が、次の各号に掲げる報告書等を事業団に提出する場合には、当該各号に定めるところによるものとする。

  1. 様式第三号又は様式第三号の二による報告書当該報告書の学校法人等所在地の欄にその者の住所を、代表者名の欄にその者の氏名を、それぞれ記入するものとし、学校法人等名の欄及び担当者氏名の欄には、記入を要しない。
  2. 様式第八号様式第八号の二及び様式第九号による申請書当該申請書の学校法人等所在地の欄にその者の住所を、代表者名の欄にその者の氏名を、それぞれ記入するものとし、学校法人等名の欄及び担当者氏名の欄には、記入を要しない。

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