(退職共済年金の額の改定の特例)
第二条
事業団は、平成二十三年三月一日から法第九十六条に規定する厚生労働大臣が定める日までの間に退職した者であって、かつ、同条第一号に規定する厚生労働大臣が定める区域に住所を有するものに係る準用国共済法第七十七条第四項の規定による退職共済年金の額の改定については、その者の私学共済規則第二十六条第一項の請求がない場合であっても、必要があると認めるときは、準用国共済法第七十七条第四項の改定を行うことができる。
事業団は、平成二十三年三月一日から法第九十六条に規定する厚生労働大臣が定める日までの間に退職した者であって、かつ、同条第一号に規定する厚生労働大臣が定める区域に住所を有するものに係る準用国共済法第七十七条第四項の規定による退職共済年金の額の改定については、その者の私学共済規則第二十六条第一項の請求がない場合であっても、必要があると認めるときは、準用国共済法第七十七条第四項の改定を行うことができる。