条文くん法令検索 AIに質問する

私立学校教職員共済法施行規則 第二十六条 (退職による終身退職年金及び有期退職年金の額の計算の請求)

昭和二十八年文部省令第二十八号府省令
(退職による終身退職年金及び有期退職年金の額の計算の請求)

第二十六条

加入者である退職年金の受給権者が退職し、法第二十五条において準用する組合法第八十一条第二項の規定による終身退職年金の額の改定及び同条第四項の規定による有期退職年金の額の改定に係る請求をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。ただし、有期退職年金にあつては、法第二十五条において準用する組合法第八十二条第二項の規定により当該有期退職年金を受ける権利が消滅している場合において、支給期間の短縮の申出又は法第二十五条において準用する組合法第七十九条の二第一項の規定による一時金の支給の請求をしようとするときは、その旨を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。

  1. 受給権者の氏名、生年月日、住所及び本人確認番号
  2. 退職年金の年金証書の記号番号
  3. 加入者等記号・番号及び退職年月日
  4. その他必要な事項

2第二十五条において準用する組合法附則第十三条第二項の規定による退職年金の受給権者であつて、同条第一項の請求があった日以後の加入者期間を有する者が退職し、法第二十五条において準用する組合法第八十一条第二項の規定による終身退職年金の額の改定及び同条第四項の規定による有期退職年金の額の改定に係る請求をしようとするときは、前項各号(第二号及び第四号を除く。)に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。ただし、有期退職年金にあつては、法第二十五条において準用する組合法第八十二条第二項の規定により当該有期退職年金を受ける権利が消滅している場合において、支給期間の短縮の申出又は法第二十五条において準用する組合法第七十九条の二第一項の規定による一時金の支給の請求をしようとするときは、その旨を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「私立学校教職員共済法施行規則第二十六条(退職による終身退職年金及び有期退職年金の額の計算の請求)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十五条の四(受給権者の申出による退職年金の支給停止の撤回等) 私立学校教職員共済法施行規則 目次 第二十七条(職務障害年金の決定の請求) →