(退職による終身退職年金及び有期退職年金の額の計算の請求)
第二十六条
加入者である退職年金の受給権者が退職し、法第二十五条において準用する組合法第八十一条第二項の規定による終身退職年金の額の改定及び同条第四項の規定による有期退職年金の額の改定に係る請求をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。ただし、有期退職年金にあつては、法第二十五条において準用する組合法第八十二条第二項の規定により当該有期退職年金を受ける権利が消滅している場合において、支給期間の短縮の申出又は法第二十五条において準用する組合法第七十九条の二第一項の規定による一時金の支給の請求をしようとするときは、その旨を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。
- 一受給権者の氏名、生年月日、住所及び本人確認番号
- 二退職年金の年金証書の記号番号
- 三加入者等記号・番号及び退職年月日
- 四その他必要な事項
2法第二十五条において準用する組合法附則第十三条第二項の規定による退職年金の受給権者であつて、同条第一項の請求があった日以後の加入者期間を有する者が退職し、法第二十五条において準用する組合法第八十一条第二項の規定による終身退職年金の額の改定及び同条第四項の規定による有期退職年金の額の改定に係る請求をしようとするときは、前項各号(第二号及び第四号を除く。)に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。ただし、有期退職年金にあつては、法第二十五条において準用する組合法第八十二条第二項の規定により当該有期退職年金を受ける権利が消滅している場合において、支給期間の短縮の申出又は法第二十五条において準用する組合法第七十九条の二第一項の規定による一時金の支給の請求をしようとするときは、その旨を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。