第十三条
組合に使用され、その事務に従事する者は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
組合に使用され、その事務に従事する者は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
当分の間、一年以上の引き続く組合員期間を有する者であり、かつ、退職している者であつて、六十歳以上六十五歳未満であるものは、退職年金の支給を連合会に請求することができる。
2前項の請求があつたときは、その請求をした者に退職年金を支給する。この場合においては、第七十七条の規定は、適用しない。
3第一項の請求があつた場合における第七十五条から第七十九条の四までの規定の適用については、第七十五条第一項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「附則第十三条第一項の請求をした日」と、「給付事由が生じた日の」とあるのは「請求をした日の」と、同条第三項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「附則第十三条第一項の請求をした日」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4前三項に定めるもののほか、退職年金の支給の繰上げについて必要な事項は、政令で定める。
改正前の法第百二十四条の三第二項に規定する復帰希望者(次項において「復帰希望者」という。)に該当する者(特例復帰希望者を除く。次項において同じ。)が引き続き同条第一項に規定する公社職員として在職し、引き続き施行日前に組合員の資格を取得したとき又は当該公社職員である間に死亡したときにおけるその者に対する長期給付に関する規定の適用については、なお従前の例による。
2施行日において現に復帰希望者に該当する者に対する長期給付に関する規定の適用については、なお従前の例による。
附則第三条から前条まで及び附則第十六条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
国家公務員共済組合審議会は、施行日において、国家公務員等共済組合審議会となる。
2附則第十一条第二項及び第三項の規定は、国家公務員等共済組合審議会の委員について準用する。この場合において、これらの規定中「第百四条第三項」とあり、及び「第百四条第四項」とあるのは「第百十一条第四項」と、「委嘱」とあるのは「任命」と読み替えるものとする。
この法律の施行の際現に旧組合が保有する電信電話債券は、新組合の責任準備金の運用に関する改正後の共済法附則第三条の二第四項の規定の適用については、旧公社の解散後も、資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号)第七条第一項第三号に掲げる債券とみなす。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第二条の規定による改正後の法第八十条及び第八十七条の二並びに第四条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第四十五条の規定は、平成十六年四月以後の月分として支給される法による退職共済年金若しくは障害共済年金又は昭和六十年改正法附則第二条第五号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金若しくは障害年金(これらの年金のうち厚生年金保険の被保険者又は法第三十八条第二項に規定する私学共済制度の加入者(これらの者が昭和十二年四月一日以前に生まれた者である場合に限る。)である間に支給される年金を除く。)について適用し、同月前の月分として支給されるこれらの年金については、なお従前の例による。
平成十七年四月一日前に第二条の規定による改正前の法第百条の二の規定に基づく申出をした者については、なお従前の例による。
2平成十七年四月一日前に第二条の規定による改正後の法第四十二条第九項に規定する育児休業等を開始した者(同日前に第二条の規定による改正前の法第百条の二の規定に基づく申出をした者を除く。)については、その育児休業等を開始した日を平成十七年四月一日とみなして、第二条の規定による改正後の法第百条の二の規定を適用する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者(次条第一項及び附則第十六条に規定する者を除く。)が厚生年金保険法の被保険者(施行日前から引き続き当該被保険者たる国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者である者に限る。)である日(改正後厚生年金保険法第四十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める日を除く。次項において「被保険者である日」という。)、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(施行日前から引き続き国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。)である日(次項において「国会議員等である日」という。)又は改正後厚生年金保険法第四十六条第一項に規定する七十歳以上の使用される者(施行日前から引き続き国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者である者に限る。)である日が属する月(施行日の属する月以後の月に限る。)において、同項に規定する総報酬月額相当額(次項、次条第二項及び附則第十五条第二項において「総報酬月額相当額」という。)と改正後厚生年金保険法第四十六条第一項に規定する基本月額(次条第二項において「基本月額」という。)との合計額から支給停止調整額(改正後厚生年金保険法第四十六条第三項に規定する支給停止調整額をいう。以下同じ。)を控除して得た額の二分の一に相当する額が、当該合計額の十分の一に相当する額を超えるときは、当該合計額の十分の一に相当する額に十二を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。この場合において、必要な事項は、政令で定める。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。