(昭和四十二年度及び昭和四十三年度における昭和三十五年三月以前の新法による年金の額の改定)
第四条
昭和三十五年三月三十一日以前に新法の退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条から第十条の十までにおいて同じ。)をした組合員(第五項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下同じ。)(第十条の二において「昭和三十五年三月三十一日以前の年金」という。)については、昭和四十二年十月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額をそれぞれ新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十三号)による改正前の国家公務員共済組合法又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
- 一
仮定新法の俸給年額昭和四十年法律第百一号第四条第一項第一号の規定により算定した額に一・一を乗じて得た額をいう。 - 二
仮定恩給法の俸給年額昭和四十年法律第百一号第四条第一項第二号の規定により算定した額で恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第八十三号。以下「昭和四十二年法律第八十三号」という。)附則別表第一から附則別表第三までの上欄に掲げるものに対応するこれらの表の下欄に掲げる仮定俸給年額をいう。 - 三
仮定旧法の俸給年額昭和四十年法律第百一号第四条第一項第三号の規定により算定した額を十二で除して得た額で別表第一の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給の額の十二倍に相当する金額をいう。
2前項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十三年十月分以後、その額を同項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項第一号中「一・一」とあるのは「一・二」と、同項第二号中「仮定俸給年額」とあるのは「額で恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第四十八号)附則別表第一から附則別表第三までの上欄に掲げるものに対応するこれらの表の下欄に掲げる仮定俸給年額」と、同項第三号中「仮定俸給」とあるのは「額で別表第一の二の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給」と読み替えるものとする。
3六十五歳以上の者又は遺族年金を受ける六十五歳未満の妻、子若しくは孫に係る退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で前二項の規定の適用を受けるものの額のうち、施行法第十一条第一項第一号から第三号までの期間として年金額の計算の基礎となるものに係る額は、昭和四十二年十月分から昭和四十三年九月分までについては、第一項各号列記以外の部分中「仮定恩給法の俸給年額」とあるのは「仮定恩給法の俸給年額に、その額にそれぞれ対応する恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第八十三号)附則別表第四から附則別表第六までの第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者については、これらの表の第二欄に掲げる金額)を加えて得た額」と、「仮定旧法の俸給年額」とあるのは「仮定旧法の俸給年額に、その額を十二で除して得た額にそれぞれ対応する別表第二の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者については、同表の第二欄に掲げる金額)の十二倍に相当する金額を加えて得た額」とし、同年十月分から昭和四十四年九月分までについては、前項において準ずるものとされる第一項各号列記以外の部分中「仮定恩給法の俸給年額」とあるのは「仮定恩給法の俸給年額で次項の規定により読み替えられたものに、その額にそれぞれ対応する恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第四十八号)附則別表第四から附則別表第六までの第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者については、これらの表の第二欄に掲げる金額)を加えて得た額」と、「仮定旧法の俸給年額」とあるのは「仮定旧法の俸給年額で次項の規定により読み替えられたものに、その額を十二で除して得た額にそれぞれ対応する別表第二の二の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者については、同表の第二欄に掲げる金額)の十二倍に相当する金額を加えて得た額」として、それぞれ第一項又は前項の規定により算定した額とする。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。
4第一条第五項及び第六項の規定は、前三項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは、「第四条第三項」と読み替えるものとする。
5衛視等(新法附則第十三条に規定する衛視等をいい、施行法第五十一条の三第一項の規定により衛視等であつたものとみなされる者を含む。以下同じ。)で昭和三十五年三月三十一日以前に新法の退職(衛視等でなくなることを含む。第五条第三項、第五条の五第三項、第六条第二項、第七条第二項、第八条第二項、第九条第三項、第十条第三項、第十条の二第十一項、第十条の三第二項、第十条の四第二項、第十条の五第二項、第十条の六第四項、第十条の七第三項及び第十条の九第二項において同じ。)をしたものに係る新法附則第十三条の二から第十三条の四まで、第十三条の六又は第十三条の七の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。第五条第三項、第五条の五第三項、第六条第二項、第七条第二項、第八条第二項、第九条第三項、第十条第三項、第十条の二第十一項、第十条の三第二項、第十条の四第二項、第十条の五第二項、第十条の六第四項、第十条の七第三項及び第十条の九第二項において同じ。)については、昭和四十二年十月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定衛視等の新法の俸給年額又は仮定衛視等の恩給法の俸給年額をそれぞれ新法附則第十三条の二第二項若しくは施行法第二条第一項第三号又は同項第十七号の二に規定する衛視等の俸給年額又は衛視等の恩給法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
- 一
仮定衛視等の新法の俸給年額昭和四十年法律第百一号第四条第三項第一号の規定により算定した額に一・一を乗じて得た額をいう。 - 二
仮定衛視等の恩給法の俸給年額昭和四十年法律第百一号第四条第三項第二号の規定により算定した額で昭和四十二年法律第八十三号附則別表第一の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給年額をいう。
6第二項から第四項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
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同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(琉球諸島民政府職員期間のある者に関する経過措置)
附則前条の規定は、更新組合員等が施行日前に退職し、又は死亡した場合において、昭和四十二年法律第八十三号第三条の規定による改正後の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号)第十条の二及び施行法の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるとき、又はその者若しくはその遺族の退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額を改定すべきこととなるときについて準用する。
(政令への委任)
前二条に定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭和五十九年三月分の旧公企体共済法による退職年金等の額の改定の特例)
昭和五十八年三月三十一日以前に旧公企体共済法(国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法第五十一条の十一第一号に規定する旧公企体共済法をいう。以下同じ。)の退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下次条までにおいて同じ。)をした旧公企体更新組合員(旧公企体共済法附則第四条第二項に規定する更新組合員をいい、旧公企体共済法附則第十七条の二に規定する者を含む。)に係る国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号。以下「統合法」という。)附則第六条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる旧公企体共済法の規定による退職年金、減額退職年金又は遺族年金の昭和五十九年三月分の額については、その年金の額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨てて得た額とし、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げて得た額とする。)に改定する。この場合において、当該改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
- 一
昭和五十六年三月三十一日以前に旧公企体共済法の退職をした者及び同年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間に旧公企体共済法の退職をした者(統合法附則第二条の規定による廃止前の昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百六号。以下「旧公企体年金額改定法」という。)第三条の十五第三項に規定する俸給調整適用者に限る。)に係る年金当該年金の額(その額について年金額の最低保障に関する旧公企体共済法の規定又は旧公企体共済法附則第六条の三(旧公企体共済法附則第十七条の二において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額。イ及びロにおいて同じ。)に、当該年金についてそれぞれ算定した次のイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した額を加えた額- イ
旧公企体年金額改定法第三条の十五第一項から第三項までの規定により改定された当該年金の額の算定の基礎となつた旧公企体共済法第十七条第一項に規定する俸給年額とみなされた額にその額が第一条の規定による改正後の昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(以下「改正後の年金額改定法」という。)別表第十三の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)を同項に規定する俸給年額とみなし、旧公企体共済法の規定(附則第六条の三の規定を除く。)の例により算定した金額から、その金額に係る旧公企体共済法附則第十四条の三第一項第一号に定める金額(減額退職年金にあつては同号に定める金額に当該減額退職年金の額のその算定の基礎となつた退職年金の額に対する割合を乗じて得た金額とし、遺族年金にあつては同号に定める金額の百分の五十に相当する金額とする。以下この条において同じ。)を控除した金額
- ロ
当該年金の額からその額に係る旧公企体共済法附則第十四条の三第一項第一号に定める金額を控除した金額
- 二
昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間に旧公企体共済法の退職をした者に係る年金(前号に掲げる年金に該当するものを除く。)当該年金の額(その額について年金額の最低保障に関する旧公企体共済法の規定又は旧公企体共済法附則第六条の三の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額。イ及びロにおいて同じ。)に、当該年金についてそれぞれ算定した次のイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した額を加えた額- イ
当該年金の額の算定の基礎となつた旧公企体共済法第十七条第一項に規定する俸給年額にその額が改正後の年金額改定法別表第十三の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)を同項に規定する俸給年額とみなし、旧公企体共済法の規定(附則第六条の三の規定を除く。)の例により算定した金額から、その金額に係る旧公企体共済法附則第十四条の三第一項第一号に定める金額を控除した金額
- ロ
当該年金の額からその額に係る旧公企体共済法附則第十四条の三第一項第一号に定める金額を控除した金額
- 三
昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に旧公企体共済法の退職をした者(改正後の年金額改定法第十条の八第一項に規定する俸給調整適用者に限る。)に係る年金当該年金の額(その額について年金額の最低保障に関する旧公企体共済法の規定又は旧公企体共済法附則第六条の三の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額。ロにおいて同じ。)に、当該年金についてそれぞれ算定した次のイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した額を加えた額- イ
改正後の年金額改定法第十条の八第一項に規定する俸給調整期間に係る旧公企体共済法に規定する俸給について昭和五十八年度における改正後の同項に規定する給与準則の規定の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき旧公企体共済法第十七条第一項に規定する俸給年額を同項に規定する俸給年額とみなし、旧公企体共済法の規定(附則第六条の三の規定を除く。)の例により算定した金額から、その金額に係る旧公企体共済法附則第十四条の三第一項第一号に定める金額を控除した金額
- ロ
当該年金の額からその額に係る旧公企体共済法附則第十四条の三第一項第一号に定める金額を控除した金額
2前項第一号又は第二号の規定の適用がある場合においては、改正後の年金額改定法第十条の八第一項第一号中「統合法附則の規定」とあるのは「統合法附則の規定及び昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律附則第四条第一項第一号又は第二号の規定」として、同項の規定を適用する。
3統合法附則第六条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる旧公企体共済法附則第六条の八の規定は、改正後の施行法第十三条の二及び第二十四条の二の規定と同様に改正されたものとし、昭和五十九年二月二十九日以前に給付事由が生じた給付の同年三月分の額について適用されるものとする。
4第一項の規定は、国家公務員等共済組合法附則第十四条の三第二項に規定する国鉄共済組合が支給する年金については、適用しない。
(昭和五十八年度に旧公企体共済法の退職をした者に係る移行年金の額の特例)
昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間に旧公企体共済法(国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法第五十一条の十一第一号に規定する旧公企体共済法をいう。以下同じ。)の退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。)をした者(国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号。以下「統合法」という。)第四条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第五条の二の規定の適用を受けた者に限る。)に係る統合法附則の規定により算定した統合法附則第十八条第二項、第十九条第三項、第二十一条第三項又は第二十二条第三項に規定する移行退職年金、移行減額退職年金、移行障害年金又は移行遺族年金(以下この条において「移行年金」という。)の額(第一条の規定による改正後の昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(以下「改正後の年金額改定法」という。)第十条の十の規定の適用があつた場合には、同条による改定後の年金額)が、当該移行年金に係る旧公企体共済法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額(その額について年金額の最低保障に関する旧公企体共済法の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつていた旧公企体共済法第十七条第一項に規定する俸給年額にその額が改正後の年金額改定法別表第十四の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)を同項に規定する俸給年額とみなし、旧公企体共済法の規定の例により算定した額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨てて得た額とし、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げて得た額とする。)に満たないときは、統合法附則の規定にかかわらず、昭和六十年四月分以後、当該算定した額をもつて、当該移行年金の額とする。
2改正後の年金額改定法第十七条第四号の規定は、前項の規定の適用により増加する長期給付に要する費用の負担について準用する。