条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律
昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律
昭和四十二年法律第百四号
法律
· 条文 133 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(昭和四十二年度及び昭和四十三年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
第一条の二
(昭和四十四年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
第一条の三
(昭和四十五年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
第一条の四
(昭和四十六年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
第一条の五
(昭和四十七年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
第一条の六
(昭和四十八年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
第一条の七
(昭和四十九年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
第一条の八
(昭和五十年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
第一条の九
(昭和五十一年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
第一条の十
(昭和五十二年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
第一条の十の二
第一条の十一
(昭和五十三年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
第一条の十一の二
第一条の十二
(昭和五十四年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
第一条の十二の二
第一条の十三
(昭和五十五年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
第一条の十四
(昭和五十六年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
第一条の十五
(昭和五十七年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
第一条の十六
(昭和五十九年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
第一条の十七
(昭和六十年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
第二条
(昭和四十二年度及び昭和四十三年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第二条の二
(昭和四十四年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第二条の三
(昭和四十五年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第二条の四
(昭和四十六年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第二条の五
(昭和四十七年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第二条の六
(昭和四十八年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第二条の七
(昭和四十九年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第二条の八
(昭和五十年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第二条の九
(昭和五十一年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第二条の十
(昭和五十二年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第二条の十の二
第二条の十一
(昭和五十三年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第二条の十一の二
第二条の十二
(昭和五十四年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第二条の十二の二
第二条の十三
(昭和五十五年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第二条の十四
(昭和五十六年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第二条の十五
(昭和五十七年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第二条の十六
(昭和五十九年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第二条の十七
(昭和六十年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第三条
(昭和四十二年度及び昭和四十三年度における旧法による年金の額の改定)
第三条の二
(昭和四十四年度における旧法による年金の額の改定)
第三条の三
(昭和四十五年度における旧法による年金の額の改定)
第三条の四
(昭和四十六年度における旧法による年金の額の改定)
第三条の五
(昭和四十七年度における旧法による年金の額の改定)
第三条の六
(昭和四十八年度における旧法による年金の額の改定)
第三条の七
(昭和四十九年度における旧法による年金の額の改定)
第三条の八
(昭和五十年度における旧法による年金の額の改定)
第三条の九
(昭和五十一年度における旧法による年金の額の改定)
第三条の十
(昭和五十二年度における旧法による年金の額の改定)
第三条の十の二
第三条の十一
(昭和五十三年度における旧法による年金の額の改定)
第三条の十一の二
第三条の十二
(昭和五十四年度における旧法による年金の額の改定)
第三条の十二の二
第三条の十三
(昭和五十五年度における旧法による年金の額の改定)
第三条の十四
(昭和五十六年度における旧法による年金の額の改定)
第三条の十五
(昭和五十七年度における旧法による年金の額の改定)
第三条の十六
(昭和五十九年度における旧法による年金の額の改定)
第三条の十七
(昭和六十年度における旧法による年金の額の改定)
第四条
(昭和四十二年度及び昭和四十三年度における昭和三十五年三月以前の新法による年金の額の改定)
第四条の二
(昭和四十四年度における昭和三十五年三月以前の新法による年金の額の改定)
第四条の三
(昭和四十五年度における昭和三十五年三月以前の新法による年金の額の改定)
第四条の四
(昭和四十六年度における昭和三十五年三月以前の新法による年金の額の改定)
第四条の五
(昭和四十七年度における昭和三十五年三月以前の新法による年金の額の改定)
第四条の六
(昭和四十八年度における昭和三十五年三月以前の新法による年金の額の改定)
第四条の七
(昭和四十九年度における昭和三十五年三月以前の新法による年金の額の改定)
第四条の八
(昭和五十年度における昭和三十五年三月以前の新法による年金の額の改定)
第四条の九
(昭和五十一年度における昭和三十五年三月以前の新法による年金の額の改定)
第四条の十
(昭和五十二年度における昭和三十五年三月以前の新法による年金の額の改定)
第五条
(昭和四十二年度及び昭和四十三年度における昭和三十五年四月以後の新法による年金の額の改定)
第五条の二
(昭和四十四年度における昭和三十五年四月以後の新法による年金の額の改定)
第五条の三
(昭和四十五年度における昭和三十五年四月以後の新法による年金の額の改定)
第五条の四
(昭和四十六年度における昭和三十五年四月以後の新法による年金の額の改定)
第五条の五
(昭和四十七年度における昭和四十五年三月以前の新法による年金等の額の改定)
第五条の六
(昭和四十八年度における昭和四十五年三月以前の新法による年金等の額の改定)
第五条の七
(昭和四十九年度における昭和四十五年三月以前の新法による年金等の額の改定)
第五条の八
(昭和五十年度における昭和四十五年三月以前の新法による年金等の額の改定)
第五条の九
(昭和五十一年度における昭和四十五年三月以前の新法による年金等の額の改定)
第五条の十
(昭和五十二年度における昭和四十五年三月以前の新法による年金等の額の改定)
第六条
(昭和四十八年度における昭和四十五年四月以後の新法による年金の額の改定)
第六条の二
(昭和四十九年度における昭和四十五年四月以後の新法による年金の額の改定)
第六条の三
(昭和五十年度における昭和四十五年四月以後の新法による年金の額の改定)
第六条の四
(昭和五十一年度における昭和四十五年四月以後の新法による年金の額の改定)
第六条の五
(昭和五十二年度における昭和四十五年四月以後の新法による年金の額の改定)
第七条
(昭和四十九年度における昭和四十七年四月以後の新法による年金の額の改定)
第七条の二
(昭和五十年度における昭和四十七年四月以後の新法による年金の額の改定)
第七条の三
(昭和五十一年度における昭和四十七年四月以後の新法による年金の額の改定)
第七条の四
(昭和五十二年度における昭和四十七年四月以後の新法による年金の額の改定)
第八条
(昭和五十年度における昭和四十八年四月以後の新法による年金の額の改定)
第八条の二
(昭和五十一年度における昭和四十八年四月以後の新法による年金の額の改定)
第八条の三
(昭和五十二年度における昭和四十八年四月以後の新法による年金の額の改定)
第九条
(昭和五十一年度における昭和四十九年四月以後の新法による年金の額の改定)
第九条の二
(昭和五十二年度における昭和四十九年四月以後の新法による年金の額の改定)
第十条
(昭和五十二年度における昭和五十年四月以後の新法による年金の額の改定)
第十条の二
(昭和五十三年度における新法による年金等の額の改定)
第十条の三
(昭和五十四年度における新法による年金等の額の改定)
第十条の四
(昭和五十五年度における新法による年金等の額の改定)
第十条の五
(昭和五十六年度における新法による年金等の額の改定)
第十条の六
(昭和五十七年度における新法による年金等の額の改定)
第十条の七
(昭和五十九年度における新法による年金等の額の改定)
第十条の八
(昭和五十九年度における移行退職年金等の額の改定)
第十条の九
(昭和六十年度における新法による年金等の額の改定)
第十条の十
(昭和六十年度における移行退職年金等の額の改定)
第十一条
(昭和四十八年度における昭和四十七年三月以前の通算退職年金の額の改定)
第十一条の二
(昭和四十九年度における昭和四十七年三月以前の通算退職年金の額の改定)
第十一条の三
(昭和五十年度における昭和四十七年三月以前の通算退職年金の額の改定)
第十一条の四
(昭和五十一年度における昭和四十七年三月以前の通算退職年金の額の改定)
第十一条の五
(昭和五十二年度における昭和四十七年三月以前の通算退職年金又は通算遺族年金の額の改定)
第十二条
(昭和四十九年度における昭和四十七年四月以後の通算退職年金の額の改定)
第十二条の二
(昭和五十年度における昭和四十七年四月以後の通算退職年金の額の改定)
第十二条の三
(昭和五十一年度における昭和四十七年四月以後の通算退職年金の額の改定)
第十二条の四
(昭和五十二年度における昭和四十七年四月以後の通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第十三条
(昭和五十年度における昭和四十八年四月以後の通算退職年金の額の改定)
第十三条の二
(昭和五十一年度における昭和四十八年四月以後の通算退職年金の額の改定)
第十三条の三
(昭和五十二年度における昭和四十八年四月以後の通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第十四条
(昭和五十一年度における昭和四十九年四月以後の通算退職年金の額の改定)
第十四条の二
(昭和五十二年度における昭和四十九年四月以後の通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第十五条
(昭和五十二年度における昭和五十年四月以後の通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第十五条の二
(昭和五十三年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第十五条の三
(昭和五十四年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第十五条の四
(昭和五十五年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第十五条の五
(昭和五十六年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第十五条の六
(昭和五十七年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第十五条の七
(昭和五十九年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第十五条の八
(昭和五十九年度における移行通算退職年金及び移行通算遺族年金の額の改定)
第十五条の九
(昭和六十年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第十五条の十
(昭和六十年度における移行通算退職年金及び移行通算遺族年金の額の改定)
第十六条
(端数計算)
第十七条
(費用の負担)
第十八条
(政令への委任)
第二十二条
(政令への委任)
第二十七条
(政令への委任)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第一の二
(e-Gov)
別表第一の三
(e-Gov)
別表第一の四
(e-Gov)
別表第一の五
(e-Gov)
別表第一の六
(e-Gov)
別表第一の七
(e-Gov)
別表第一の八
(e-Gov)
別表第一の九
(e-Gov)
別表第一の十
(e-Gov)
別表第一の十一
(e-Gov)
別表第一の十二
(e-Gov)
別表第一の十三
(e-Gov)
別表第一の十四
(e-Gov)
別表第一の十五
(e-Gov)
別表第一の十六
(e-Gov)
別表第一の十七
(e-Gov)
別表第一の十八
(e-Gov)
別表第一の十九
(e-Gov)
別表第一の二十
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第二の二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)
別表第三の二
(e-Gov)
別表第三の三
(e-Gov)
別表第三の四
(e-Gov)
別表第三の五
(e-Gov)
別表第三の六
(e-Gov)
別表第三の七
(e-Gov)
別表第三の八
(e-Gov)
別表第三の九
(e-Gov)
別表第三の十
(e-Gov)
別表第三の十一
(e-Gov)
別表第三の十二
(e-Gov)
別表第三の十三
(e-Gov)
別表第三の十四
(e-Gov)
別表第三の十五
(e-Gov)
別表第三の十六
(e-Gov)
別表第三の十七
(e-Gov)
別表第三の十八
(e-Gov)
別表第三の十九
(e-Gov)
別表第三の二十
(e-Gov)
別表第四
(e-Gov)
別表第四の二
(e-Gov)
別表第四の三
(e-Gov)
別表第四の四
(e-Gov)
別表第四の五
(e-Gov)
別表第四の六
(e-Gov)
別表第四の七
(e-Gov)
別表第四の八
(e-Gov)
別表第四の九
(e-Gov)
別表第四の十
(e-Gov)
別表第四の十一
(e-Gov)
別表第四の十二
(e-Gov)
別表第四の十三
(e-Gov)
別表第四の十四
(e-Gov)
別表第四の十五
(e-Gov)
別表第四の十六
(e-Gov)
別表第四の十七
(e-Gov)
別表第四の十八
(e-Gov)
別表第四の十九
(e-Gov)
別表第四の二十
(e-Gov)
別表第四の二十一
(e-Gov)
別表第四の二十二
(e-Gov)
別表第四の二十三
(e-Gov)
別表第四の二十四
(e-Gov)
別表第四の二十五
(e-Gov)
別表第四の二十六
(e-Gov)
別表第四の二十七
(e-Gov)
別表第四の二十八
(e-Gov)
別表第五
(e-Gov)
別表第六
(e-Gov)
別表第七
(e-Gov)
別表第八
(e-Gov)
別表第九
(e-Gov)
別表第十
(e-Gov)
別表第十一
(e-Gov)
別表第十二
(e-Gov)
別表第十三
(e-Gov)
別表第十四
(e-Gov)