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昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第三条 (昭和四十二年度及び昭和四十三年度における旧法による年金の額の改定)

昭和四十二年法律第百四号法律
(昭和四十二年度及び昭和四十三年度における旧法による年金の額の改定)

第三条

国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「新法」という。)第三条第一項に規定する組合(以下「組合」という。)のうち公共企業体等の組合(新法第百十六条第五項に規定する公共企業体等の組合をいう。以下同じ。)以外の組合(以下「国の組合」という。)が支給する旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(旧法第九十四条の二の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。)については、昭和四十二年十月分以後、その額を、昭和四十年法律第百一号第三条第一項の規定により改定された年金額の算定の基礎となつた同法別表第一の仮定俸給(同条第三項において準用する同法第一条第二項又は第三項の規定により同条第二項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同法第三条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。

2国の組合が支給する旧法第九十条の規定による年金のうち、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金については、昭和四十二年十月分以後、その額を、昭和四十年法律第百一号第三条第二項の規定により改定された年金額の算定の基礎となつた同法別表第一の仮定俸給(同条第三項において準用する同法第一条第三項又は第二条第二項の規定により従前の年金額又は同項各号に掲げる金額をもつて改定年金額とした年金については、同法第三条第二項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、旧法第九十条に規定する従前の法令の規定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数は、殉職年金にあつては、別表第三の上欄に掲げる当該仮定俸給に応じ同表の下欄に掲げる率を二箇月に乗じた月数によるものとする。)により算定した額に改定する。

3第一条第二項から第六項までの規定は、第一項の規定の適用を受ける年金の額の改定について、第二条第二項から第六項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について、それぞれ準用する。

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(新たに旧軍人の恩給を受けることとなる者に関する経過措置)
附則

施行法第二条第一項第七号に規定する更新組合員(同法第四十一条第一項各号に掲げる者及び同法第四十二条第一項に規定する恩給更新組合員を含む。次条、附則第九条及び附則第十条において「更新組合員等」という。)がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職し、又は死亡した場合において、昭和四十二年法律第八十三号第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第二十四条の九及び施行法の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、これらの法律の規定により、昭和四十二年十月分から、その者若しくはその遺族に退職年金若しくは遺族年金を新たに支給し、又は同月分からその者若しくはその遺族の退職年金、減額退職年金若しくは遺族年金の額を、これらの法律の規定を適用して算定した額に改定する。

2前項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しない。

3第一項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、同一の給付事由につき一時恩給の支給を受け、又は施行法第二条第一項第二号の二に規定する旧法等、新法若しくは施行法の規定による退職一時金、障害一時金又は遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(新法第八十条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)又はその遺族である場合においては、当該退職年金又は遺族年金の額は、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による額から当該一時恩給又はこれらの一時金の額(新法第八十条第一項の規定の適用を受けた者については、その退職一時金の額の算定の基礎となつた同条第二項第一号に掲げる金額とし、これらの額(以下この項において「支給額等」という。)の一部が組合に返還されているときは、その金額を控除した金額)の十五分の一に相当する金額を控除した金額とする。ただし、支給額等の全部が組合に返還された場合は、この限りでない。

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