条文くん法令検索 AIに質問する

昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第三条の五 (昭和四十七年度における旧法による年金の額の改定)

昭和四十二年法律第百四号法律
(昭和四十七年度における旧法による年金の額の改定)

第三条の五

第一条の五の規定は、前条第二項の規定の適用を受ける年金(第三条第一項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、第二条の五の規定は、前条第二項の規定の適用を受ける年金(第三条第二項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。

e-Gov法令検索で第三条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第三条の五(昭和四十七年度における旧法による年金の額の改定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条の四(昭和四十六年度における旧法による年金の額の改定) 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 目次 第三条の六(昭和四十八年度における旧法による年金の額の改定) →