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昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第三条の十六 (昭和五十九年度における旧法による年金の額の改定)

昭和四十二年法律第百四号法律
(昭和五十九年度における旧法による年金の額の改定)

第三条の十六

第一条の十六の規定は前条の規定の適用を受ける年金(第三条第一項の規定の適用を受けた年金に係るものに限る。)の額の改定について、第二条の十六の規定は前条の規定の適用を受ける年金(第三条第二項の規定の適用を受けた年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。

2第一条の十六の規定は公共企業体等の組合が支給する旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(旧法第九十四条の二の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。次条第二項において同じ。)の額の改定について、第二条の十六の規定は公共企業体等の組合が支給する旧法第九十条の規定による年金のうち、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金の額の改定について、それぞれ準用する。

3前項の規定(同項において準用する第一条の十六第一項から第三項までの規定に係る部分並びに前項において準用する第二条の十六第一項及び第二項に係る部分に限る。)は、国鉄共済組合(新法附則第十三条の十一第一項に規定する国鉄共済組合をいう。以下同じ。)が支給する年金については、適用しない。

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