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昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第三条の十五 (昭和五十七年度における旧法による年金の額の改定)

昭和四十二年法律第百四号法律
(昭和五十七年度における旧法による年金の額の改定)

第三条の十五

第一条の十五の規定は前条の規定の適用を受ける年金(第三条第一項の規定の適用を受けた年金に係るものに限る。)の額の改定及び当該改定に係る年金の支給の停止について、第二条の十五の規定は前条の規定の適用を受ける年金(第三条第二項の規定の適用を受けた年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。

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