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昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第一条 (昭和四十二年度及び昭和四十三年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)

昭和四十二年法律第百四号法律
(昭和四十二年度及び昭和四十三年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)

第一条

旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号。以下「特別措置法」という。)第六条第一項第一号の規定により改定された年金又は同法第七条の二第一項の規定により支給される年金のうち、国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「施行法」という。)第二条第一項第二号に規定する旧法(以下「旧法」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当するものについては、昭和四十二年十月分以後、その額を、昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和四十年法律第百一号。以下「昭和四十年法律第百一号」という。)第一条の規定により改定された年金額の算定の基礎となつた同法別表第一の仮定俸給(同条第二項又は第三項の規定により同条第二項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。

2前項に規定する年金のうち、昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十二号。以下「昭和四十一年法律第百二十二号」という。)附則第二条に規定するものに対する同項の規定の適用については、同項の規定による改定の基礎となる俸給とみなす仮定俸給は、同条の規定に基づき改定された年金額の算定の基礎となつた仮定俸給(同条ただし書の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条本文の規定に基づき年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給。別表第一において「昭和四十一年仮定俸給」という。)に対応する別表第一の仮定俸給とする。

3前二項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十三年十月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の仮定俸給(第六項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、前二項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の二の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。

4前三項の規定の適用を受ける年金のうち、六十五歳以上の者又は遺族年金に相当する年金を受ける六十五歳未満の妻、子若しくは孫に係るものの額は、昭和四十二年十月分から昭和四十三年九月分までについては、第一項中「別表第一の仮定俸給を」とあるのは、「別表第一の仮定俸給に、その額にそれぞれ対応する別表第二の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者については、同表の第二欄に掲げる金額)を加えて得た額を」とし、同年十月分から昭和四十四年九月分までについては、前項中「別表第一の二の仮定俸給」とあるのは、「別表第一の二の仮定俸給に、その額にそれぞれ対応する別表第二の二の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者については、同表の第二欄に掲げる金額)を加えて得た額」として、それぞれ第一項若しくは第二項又は前項の規定により算定した額とする。この場合において、当該年金の支給を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、これらの規定を適用するものとする。

5第一項から第三項までの規定の適用を受ける年金を受ける者が六十五歳又は七十歳に達したとき(遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以後、これらの規定に準じてその額を改定する。この場合においては、前項の規定を準用する。

6第一項から第三項まで又は前項の規定により年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。

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(施行期日)
附則

この法律は、昭和四十二年十月一日から施行する。ただし、附則第六条中施行法第二十条、第二十七条及び第四十一条第一項の改正規定並びに附則第七条及び附則第九条から附則第十三条までの規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和四十三年十月一日から施行する。

(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和四十五年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和四十六年十月一日から施行する。

(施行期日等)
附則

この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和四十九年九月一日から施行する。

(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和五十一年七月一日から施行する。

(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日等)
附則

この法律は、昭和五十五年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条の規定(同条中昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第十一条第三項、第十一条の二第三項及び第十一条の三第四項の改正規定を除く。)、第二条中国家公務員共済組合法第二十一条第一項第三号及び第八十八条の五第一項の改正規定、同法第九十八条第二項を削る改正規定、同法第百条第三項、第百二条第三項、第百十一条第四項及び第九項並びに附則第三条の二の改正規定、同条を附則第三条の三とし、附則第三条の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第十四条の二を削り、附則第十四条の三を附則第十四条の二とする改正規定、第三条中国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十一条第二項、第四項、第六項及び第七項、第二十二条第二項、第三項及び第五項、第三十一条第二項から第五項まで、第三十三条並びに第四十五条第二項、第六項及び第七項の改正規定並びに同法別表の改正規定(同表の備考四の改正規定を除く。)、第四条の規定並びに次項、附則第八条、第九条、第十六条、第十八条、第十九条、第二十一条、第二十二条、第二十四条及び第二十五条の規定公布の日

2次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

  1. 第一条の規定による改正後の昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(以下この項において「改正後の年金額改定法」という。)第一条の七第二項、第一条の十二、第二条第五項、第二条の二第三項、第二条の十二、第三条の十二、第四条第一項及び第五項、第十条の二第一項、第十条の三、第十五条の三から第十七条まで、別表第一の十五、別表第三の十五、別表第四の十七並びに別表第九の規定、第二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第百条第三項の規定、第三条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第三十三条及び別表第一の規定、第四条の規定による改正後の旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第七条第一項の規定並びに附則第九条、第十八条及び第十九条の規定昭和五十四年四月一日
  2. 改正後の年金額改定法第一条の十二の二第一項から第六項まで及び第九項、第二条の十二の二、第三条の十二の二並びに別表第四の十八の規定、改正後の法第八十八条の五第一項の規定、改正後の施行法第十一条第二項及び第六項、第二十二条第二項及び第五項、第三十一条第二項及び第四項並びに第四十五条第二項及び第六項の規定並びに附則第八条及び第十六条第一項の規定昭和五十四年六月一日
  3. 改正後の年金額改定法第一条の十二の二第七項及び第八項の規定、改正後の施行法第十一条第四項及び第七項、第二十二条第三項、第三十一条第三項及び第五項並びに第四十五条第七項の規定並びに附則第十六条第二項及び第二十一条の規定昭和五十四年十月一日
(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 第一条中昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第一条の十二の二の次に一条を加える改正規定(同法第一条の十三第九項及び第十項に係る部分に限る。)厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八十二号)第一条中厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六十五条の次に一条を加える改正規定の施行の日

2第一条の規定による改正後の昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第一条の七第二項、第一条の十三第一項から第五項まで、第十二項、第十五項及び第十八項から第二十項まで、第二条第五項、第二条の二第三項、第二条の十三第一項から第七項まで及び第十二項から第十四項まで、第三条の十三、第四条第一項及び第五項、第十条の三第一項、第十条の四、第十五条の四から第十七条まで、別表第一の十六、別表第三の十六、別表第四の十九並びに別表第十の規定、第二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第百条第三項の規定、第三条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第十三条の二、第二十四条の二第一項、第三十三条、第四十五条の三の二及び別表第一の規定、第四条の規定による改正後の旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第七条第一項の規定並びに次条、附則第四条及び第五条の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。

(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第二条の規定並びに附則第三十五条第二項の規定及び附則第六十四条中昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号)第十七条第二号の改正規定昭和六十年四月一日
(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

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