(昭和五十一年度における昭和四十五年四月以後の新法による年金の額の改定)
第六条の四
昭和四十七年三月三十一日以前の年金で昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについては、同年七月分以後、その額を、前条第一項の規定により新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額にその額が別表第八の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)をそれぞれ当該俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、昭和四十八年改正前の共済法又は共済施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
2第四条の九第二項から第五項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3前二項の規定は、昭和四十七年三月三十一日以前の衛視等の年金で昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについて準用する。
4第一条第六項の規定は、前三項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
5昭和四十七年三月三十一日以前の復帰前の沖縄の年金で、昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについては、同年七月分以後、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。