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昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令
昭和四十二年政令第三百二十二号
政令
· 条文 76 件 ·
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昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(昭和四十二年度及び昭和四十三年度における新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例等)
第一条の二
(昭和四十四年度における新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例等)
第一条の三
(昭和四十五年度における新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例等)
第一条の四
(昭和四十六年度における新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例等)
第一条の五
(昭和四十七年度における新法年金の額の改定に係る仮定新法の俸給年額の特例等)
第一条の六
(昭和四十八年度における特定の者の新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額等に加算する額)
第一条の七
(昭和四十九年度における特定の者の新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額に係る特例等)
第一条の八
(昭和五十年度における年金の額の改定に係る新法等の適用方法)
第一条の九
(昭和五十一年度における年金の額の改定に係る新法等の適用方法)
第一条の十
(昭和五十二年度における年金の額の改定に係る新法等の適用方法)
第一条の十一
(昭和五十五年度における特定の者の新法年金の額の改定に係る俸給年額に係る特例)
第二条
(昭和四十二年度及び昭和四十三年度における特別職の職員等の新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例)
第二条の二
(昭和四十四年度における特別職の職員等の新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例)
第二条の三
(昭和四十五年度における特別職の職員等の新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例)
第二条の四
(昭和四十六年度における特別職の職員等の新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例)
第三条
(昭和四十二年度及び昭和四十三年度における新法年金等の額の改定に係る法別表第一の仮定俸給の算出方法)
第三条の二
(昭和四十四年度における新法年金の額の改定に係る法別表第一の仮定俸給の算出方法)
第三条の三
(昭和四十五年度における新法年金の額の改定に係る法別表第一の仮定俸給の算出方法)
第三条の四
(昭和四十六年度における新法年金の額の改定に係る法別表第一の仮定俸給の算出方法)
第四条
(法第五条の五第一項の政令で定める規定)
第四条の二
(法第六条第一項の政令で定める規定)
第四条の三
(法第七条第一項の政令で定める規定)
第四条の四
(法第八条第一項の政令で定める規定)
第四条の五
(法第九条第一項の政令で定める規定)
第四条の六
(法第十条第一項の政令で定める規定)
第四条の七
(法第十条の二第一項の政令で定める規定)
第五条
(昭和四十七年度における沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第五条の二
(昭和四十八年度における昭和四十五年三月以前の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第五条の三
(昭和四十九年度における昭和四十五年三月以前の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第五条の四
(昭和五十年度における昭和四十五年三月以前の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第五条の五
(昭和五十一年度における昭和四十五年三月以前の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第五条の六
(昭和五十二年度における昭和四十五年三月以前の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第六条
(昭和四十八年度における昭和四十五年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第六条の二
(昭和四十九年度における昭和四十五年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第六条の三
(昭和五十年度における昭和四十五年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第六条の四
(昭和五十一年度における昭和四十五年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第六条の五
(昭和五十二年度における昭和四十五年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第七条
(昭和四十九年度における昭和四十七年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第七条の二
(昭和五十年度における昭和四十七年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第七条の三
(昭和五十一年度における昭和四十七年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第七条の四
(昭和五十二年度における昭和四十七年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第八条
(昭和五十年度における昭和四十八年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第八条の二
(昭和五十一年度における昭和四十八年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第八条の三
(昭和五十二年度における昭和四十八年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第九条
(昭和五十一年度における昭和四十九年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第九条の二
(昭和五十二年度における昭和四十九年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第十条
(昭和五十二年度における昭和五十年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第十条の二
(昭和五十三年度における沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第十条の三
(昭和五十四年度における沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第十条の四
(給与に関する法令に準ずるもの及び管理職員に相当する者の範囲)
第十一条
(昭和四十八年度における施行法第五十一条の五の規定により支給される通算退職年金の額の改定)
第十一条の二
(昭和四十九年度における昭和四十七年三月以前の通算退職年金の額の改定)
第十一条の三
(昭和五十年度における昭和四十七年三月以前の通算退職年金の額の改定)
第十一条の四
(昭和五十一年度における昭和四十七年三月以前の通算退職年金の額の改定)
第十一条の五
(昭和五十二年度における昭和四十七年三月以前の通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第十二条
(昭和四十九年度における昭和四十七年四月以後の通算退職年金の額の改定)
第十二条の二
(昭和五十年度における昭和四十七年四月以後の通算退職年金の額の改定)
第十二条の三
(昭和五十一年度における昭和四十七年四月以後の通算退職年金の額の改定)
第十二条の四
(昭和五十二年度における昭和四十七年四月以後の通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第十三条
(昭和五十年度における昭和四十八年四月以後の通算退職年金の額の改定)
第十三条の二
(昭和五十一年度における昭和四十八年四月以後の通算退職年金の額の改定)
第十三条の三
(昭和五十二年度における昭和四十八年四月以後の通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第十四条
(昭和五十一年度における昭和四十九年四月以後の通算退職年金の額の改定)
第十四条の二
(昭和五十二年度における昭和四十九年四月以後の通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第十五条
(昭和五十二年度における昭和五十年四月以後の通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第十五条の二
(昭和五十三年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第十五条の三
(昭和五十四年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第十五条の四
(沖縄の共済法の規定による通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定の特例)
第十五条の五
第十五条の六
第十五条の七
第十五条の八
第十六条
(遺族年金等の加算の特例に関する調整)
第十七条
第十八条
第十九条
(端数計算)
別表
別表
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