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昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令 第三条 (昭和四十二年度及び昭和四十三年度における新法年金等の額の改定に係る法別表第一の仮定俸給の算出方法)

昭和四十二年政令第三百二十二号政令
(昭和四十二年度及び昭和四十三年度における新法年金等の額の改定に係る法別表第一の仮定俸給の算出方法)

第三条

第五条第一項第三号に規定する仮定旧法の俸給年額を基礎として同項に規定する年金(第二条の規定の適用を受ける年金を除く。)の額を改定する場合において、昭和四十年法律第百一号第五条第一項第三号の規定により算定した額を十二で除して得た額が八千六百円をこえ九万五百二十円未満の金額であつて法別表第一の上欄に掲げる額に合致しないものであるときは、その直近多額の同表の上欄に掲げる額に対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給を基礎としてその改定をするものとする。

2前項に規定する場合において、昭和四十年法律第百一号第五条第一項第三号の規定により算定した額を十二で除して得た額が九万五百二十円をこえるときは、その額に一・一を乗じて得た金額(十円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をもつて法別表第一の下欄に掲げる仮定俸給の額とし、その額に百十分の十又は百十分の十八・五を乗じて得た金額(十円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をもつて、それぞれ法別表第二の第一欄又は第二欄に掲げる金額とする。

3前二項の規定は、法第五条第一項第三号に規定する仮定旧法の俸給年額を基礎として同条第二項に規定する年金(第二条の規定の適用を受ける年金を除く。)の額を改定する場合について準用する。この場合において、第一項中「仮定俸給」とあるのは「額で法別表第一の二の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給」と、前項中「一・一」とあるのは「一・二」と、「法別表第一」とあるのは「法別表第一の二」と、「百十分の十」とあるのは「百二十分の八・五」と、「百十分の十八・五」とあるのは「百二十分の十五」と、「法別表第二」とあるのは「法別表第二の二」と読み替えるものとする。

4第一項(前項又は次条から第三条の四までにおいて準用する場合を含む。)の規定は、法第一条第二項(法第二条第六項又は第三条第三項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合について準用する。

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