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昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律 第五条 (昭和四十年九月三十日以前の新法による年金の額の改定)

昭和四十年法律第百一号法律
(昭和四十年九月三十日以前の新法による年金の額の改定)

第五条

昭和三十五年四月一日以後に新法の退職をした組合員(次項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、昭和四十年九月三十日において現に支給されているものについては、その者又はその遺族の請求により、同年十月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額をそれぞれ新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定(昭和三十九年十月一日前に退職した者については、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律による改正前の新法又は施行法の規定。次項において同じ。)を適用して算定した額に改定する。

  1. 仮定新法の俸給年額昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する法令(以下この条において「旧給与法令」という。)がその者の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた俸給に基づき、新法第四十二条第二項の計算の基礎となるべき俸給を求め、その俸給の額を基礎として同項の規定の例により算定した俸給年額に一・二を乗じて得た額をいう。
  2. 仮定恩給法の俸給年額旧給与法令がその者の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた俸給を基礎として、恩給法に規定する退職当時の俸給年額の算定の例により算定した俸給年額を求め、その年額に対応する昭和四十年法律第八十二号附則別表第一から附則別表第三までの下欄に掲げる仮定俸給年額を求めた場合におけるその仮定俸給年額をいう。
  3. 仮定旧法の俸給年額旧給与法令がその者の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた俸給を基礎として、旧法第十九条の規定の例により算定した俸給に相当する額を求め、その額に対応する別表第一の下欄に掲げる仮定俸給を求めた場合におけるその仮定俸給の額の十二倍に相当する金額をいう。

2昭和三十五年四月一日以後に新法の退職をした衛視等に係る新法附則第十三条の二から第十三条の四まで、第十三条の六又は第十三条の七の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、昭和四十年九月三十日において現に支給されているものについては、その者又はその遺族の請求により、同年十月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定衛視等の新法の俸給年額又は仮定衛視等の恩給法の俸給年額をそれぞれ新法附則第十三条の二第二項若しくは施行法第二条第一項第三号又は同項第十七号の二に規定する衛視等の俸給年額又は衛視等の恩給法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。

  1. 仮定衛視等の新法の俸給年額旧給与法令がその者の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた俸給に基づき、新法附則第十三条の二第二項の計算の基礎となるべき俸給を求め、その俸給の額を基礎として同項の規定の例により算定した俸給年額に一・二を乗じて得た額をいう。
  2. 仮定衛視等の恩給法の俸給年額旧給与法令がその者の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた俸給を基礎として、恩給法に規定する退職当時の俸給年額の算定の例により算定した俸給年額を求め、その年額に対応する昭和四十年法律第八十二号附則別表第一の下欄に掲げる仮定俸給年額を求めた場合におけるその仮定俸給年額をいう。

3前条第二項及び第五項の規定は第一項の規定による年金額の改定の場合について、同条第四項及び第五項の規定は前項の規定による年金額の改定の場合について、それぞれ準用する。

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