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昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律施行令 第四条 (新法年金に係る改定増加額の計算の特例)

昭和四十年政令第三百十七号政令
(新法年金に係る改定増加額の計算の特例)

第四条

第四条第一項に規定する年金(減額退職年金、公務による障害年金及び施行法第二十五条の規定による障害年金を除く。)につき、法第四条第二項後段の規定を適用しないで求めた法第一条第四項又は第五項の改定年金額と従前の年金額との差額が、同項後段の規定により読み替えられた同条第四項又は第五項の改定年金額と従前の年金額との差額より少ないときは、当該年金を受ける者については、法第四条第二項後段の規定を適用しないものとする。

2前項の規定は、法第四条第三項に規定する年金(減額退職年金及び公務による障害年金を除く。)について準用する。この場合において、前項中「法第四条第二項後段」とあるのは、「法第四条第四項後段」と読み替えるものとする。

3施行法第二十五条の規定による障害年金で法第四条第一項の規定により年金の額を改定されたものに対する同条第二項の規定の適用については、その改定により増加した額は、旧長期組合員期間に対応する部分の金額とみなす。

4新法第八十八条第一項第一号に規定する遺族年金のうち、法第四条第一項又は第三項の規定により改定した年金の額が法附則第五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第三十三条に規定する年金の額をこえることとなるもので、かつ、法第四条第一項又は第三項の規定を適用しないとしたならば改正後の施行法第三十三条の規定の適用を受けるべきこととなるものに対する法第四条第二項又は第四項の規定の適用については、改正後の施行法第三十三条に規定する年金の額をもつて従前の年金額とみなす。

5第一項から前項までの規定は、法第五条第一項及び第二項に規定する年金(減額退職年金及び公務による障害年金並びに第一項の場合にあつては、施行法第二十五条の規定による障害年金を除く。)について準用する。

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