(定義)
第三十三条
この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一特別措置法沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)をいう。
- 二沖縄の共済法公務員等共済組合法(千九百六十九年立法第百五十四号。以下「公務員等共済法」という。)、公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(千九百六十九年立法第百五十五号。以下「公務員等施行法」という。)、公立学校職員共済組合法(千九百六十八年立法第百四十七号。以下「公立学校職員共済法」という。)及び公立学校職員共済組合法の長期給付に関する施行法(千九百六十八年立法第百四十八号。以下「公立学校職員施行法」という。)をいう。
- 三沖縄の組合員沖縄の共済法の規定に基づく公務員等共済組合又は公立学校職員共済組合の組合員(公務員退職年金法(千九百六十五年立法第百号。以下「年金法」という。)の規定の適用を受ける者を含む。)をいう。
- 四復帰更新組合員特別措置法の施行の日(以下「特別措置法の施行日」という。)の前日に沖縄の組合員であつた者(政令で定める者を除く。)で、特別措置法の施行日に長期組合員となり、引き続き長期組合員であるものをいう。
- 五退隠料、増加退隠料又は退隠料等それぞれ地方の施行法第二条第一項第十二号又は第十四号に規定する退隠料、増加退隠料又は退隠料等をいう。
- 六
- 七沖縄更新組合員年金法の施行の日の前日に琉球政府等の職員であつた者で、同法の施行の日以後引き続き琉球政府等の職員であるものをいう。