(更新組合員等の範囲)
第十四条
昭和六十年改正法附則第十六条第七項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一施行法第二十二条第一項各号に掲げる者
- 二施行法第二十三条第一項に規定する恩給更新組合員(前号に掲げる者を除く。)
- 三施行法第三十一条第二項に規定する地方の更新組合員であつた者(前二号に掲げる者を除く。)
- 四施行法第三十三条第四号に規定する復帰更新組合員(前三号に掲げる者を除く。)
- 五施行法第三十三条第七号に規定する沖縄更新組合員であつた者(前各号に掲げる者を除く。)
- 六施行法第四十条第四号に規定する移行更新組合員(前各号に掲げる者を除く。)
- 七施行法第四十八条第一項各号に掲げる者(第一号から第五号までに掲げる者を除く。)
- 八施行法第五十条第一項各号に掲げる者(第一号から第五号までに掲げる者を除く。)
- 九旧公企体共済法附則第四条第二項に規定する更新組合員であつた者(前各号に掲げる者を除く。)