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国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第十五条 (通算退職年金の受給権者に係る退職共済年金の額の特例)

昭和六十一年政令第五十六号政令
(通算退職年金の受給権者に係る退職共済年金の額の特例)

第十五条

昭和六十年改正法附則第二十条第二項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額に第一号に掲げる月数を第二号に掲げる月数で除して得た割合を乗じて得た額とする。

  1. 組合員期間のうち昭和三十六年四月一日以後の期間に係るもの(二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るもの並びに第十三条第一項各号に掲げる期間に係るものを除く。)の月数
  2. 昭和六十年改正法附則別表第三の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる月数

2大正十五年四月一日以前に生まれた通算退職年金の受給権者が、共済法第七十六条第二項の規定に該当したことにより退職共済年金を受ける権利を取得した者である場合における昭和六十年改正法附則第二十条第二項の規定の適用については、その者が共済法第七十六条第二項の規定による退職共済年金を受ける権利を取得しなかつたとしたならばその退職の日の前日において受ける権利を有していることとなるべき通算退職年金の額を、昭和六十年改正法附則第二十条第二項に規定する当該退職共済年金の給付事由が生じた日の前日において受ける権利を有していた当該通算退職年金の額とする。

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