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国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
昭和六十一年政令第五十六号
政令
· 条文 85 件 ·
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国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(用語の定義)
第三条
(施行日前の期間に係る標準報酬の月額の計算)
第四条
第五条
第六条
第七条
(旧共済法による年金の受給権者の申出により支給停止された年金である給付を支給停止されていないものとみなす法令の規定の範囲)
第八条
(併給の調整に関する経過措置)
第九条
(組合員期間等に関する経過措置)
第十二条
(退職共済年金の給付乗率の特例を受ける者に係る年金の種類)
第十三条
(退職共済年金の額の経過的加算)
第十四条
(更新組合員等の範囲)
第十五条
(通算退職年金の受給権者に係る退職共済年金の額の特例)
第十六条
(退職年金を受けることができた者等に係る退職共済年金の額の特例)
第十六条の二
(施行日前の組合員期間を有する者に係る組合員又は厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金の支給停止の特例)
第十七条
(施行日前の組合員期間を有する者に係る厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金の支給の停止)
第十八条
(退職共済年金の加給年金額の特例)
第十九条
(障害共済年金の支給要件に関する経過措置)
第二十条
(障害年金と障害共済年金とを併給する場合の取扱い等)
第二十一条
(施行日前の傷病による障害に係る障害共済年金の額の特例)
第二十二条
(施行日前の組合員期間を有する者のうち厚生年金保険の被保険者等である間の障害共済年金の支給の停止)
第二十三条
(通勤による障害共済年金及び遺族共済年金の額に関する経過措置)
第二十四条
(遺族共済年金の支給要件の特例)
第二十五条
(遺族共済年金の加算の特例に係る併給の調整)
第二十六条
(退職年金の受給権者等に対する遺族共済年金の額の特例)
第二十七条
(端数処理に関する経過措置)
第二十八条
(船員組合員に関する経過措置)
第二十九条
(旧公企体長期組合員であつた者の取扱い)
第三十条
(旧公企体長期組合員であつた間の業務等による障害に係る年金の特例等)
第三十一条
(旧国鉄共済組合の組合員であつた者に対する共済法による年金の特例)
第三十二条
第三十三条
(地方公務員等共済組合法との関係に関する経過措置)
第三十四条
(退職年金の額の最低保障)
第三十五条
(昭和六十年三月三十一日以前に退職した者に準ずる者)
第三十六条
(俸給年額に加える額)
第三十七条
第三十八条
(施行日前に再退職した者に係る退職年金の額の改定)
第三十九条
第四十条
(昭和十五年七月二日以後に生まれた者に係る減額率)
第四十一条
(組合員である間の減額退職年金の支給停止の特例等)
第四十二条
(障害年金の額の最低保障)
第四十三条
(その他障害に係る障害年金の額の改定の特例)
第四十四条
(退職年金等の受給権者が厚生年金の被保険者等である間における支給の停止に関する経過措置)
第四十五条
(遺族年金の額の最低保障)
第四十六条
(遺族年金の加算額等に関する旧共済法第八十八条の三の規定等の読替え等)
第四十七条
(扶養加給額の調整)
第四十八条
(公務による遺族年金の最低保障の額の特例)
第四十八条の二
(傷病補償年金等との調整のための障害年金等の支給停止額)
第四十九条
(旧船員組合員であつた者に係る旧共済法による年金の額の特例等)
第五十条
(衛視等であつた者に係る退職年金の額の改定の特例)
第五十一条
(退職年金の受給権者である衛視等であつた者が再び組合員となつた場合の取扱い)
第五十二条
(衛視等であつた者に係る障害年金の額の改定の特例)
第五十三条
(衛視等であつた者に係る遺族年金の額の改定の特例)
第五十四条
(控除期間等の期間を有する更新組合員等に係る障害年金の額の改定の特例)
第五十五条
(控除期間等の期間を有する更新組合員等に係る遺族年金の額の改定の特例)
第五十六条
(増加恩給の受給権者であつた者等に係る遺族年金の額の改定の特例)
第五十六条の二
(更新組合員等であつた者で七十歳以上のものが受ける退職年金等の額の改定の特例)
第五十七条
第五十八条
(退職後に増加恩給等の受給権者となる者等に関する特例)
第五十九条
(更新組合員等であつた衛視等に係る退職年金の額の改定の特例)
第六十条
(沖縄の組合員であつた者に係る通算退職年金の額の改定の特例)
第六十一条
(旧施行法第五十一条の十三第一項の申出をした者に係る遺族年金の額の改定の特例)
第六十二条
(移行遺族年金に係る寡婦加算の調整等)
第六十三条
(昭和四十七年三月三十一日以前に退職した者が七十歳に到達した場合等における年金額の改定の特例)
第六十四条
(脱退一時金等の額に係る利率)
第六十五条
(返還すべき退職一時金の額に係る利率等)
第六十六条
(返還一時金等の額に係る利率)
第六十六条の二
(施行日前の組合員期間に係る標準報酬の月額の改定又は決定)
第六十六条の三
(標準報酬の月額等が改定され、又は決定された者に対する長期給付の支給要件等の特例)
第六十六条の四
(退職年金等の受給権者が離婚等をした場合における換算標準報酬の月額等)
第六十六条の五
(換算標準報酬の月額の改定又は決定)
第六十六条の六
(退職年金等の額の改定)
第六十六条の七
(換算標準報酬の月額が改定され、又は決定された者に対する旧共済法による長期給付の特例)
第六十六条の八
(退職年金等の受給権者に係る対象期間標準報酬総額の算定)
第六十六条の九
(三号分割により標準報酬の月額等が改定され、又は決定された者に対する長期給付の支給要件等の特例)
第六十七条
(共済法による長期給付に要する費用のうち昭和三十六年四月一日前の組合員期間に係る部分等)
第六十七条の二
第六十八条
(退職共済年金の額のうち旧国民年金法による老齢年金の額に相当する部分)
第六十八条の二
(長期給付に要する費用に対する国の負担)
第六十九条
(国の負担する費用の組合等への払込み)
第七十条
(旧共済法による長期給付に要する費用のうち昭和三十六年四月一日前の組合員期間に係る部分)
第七十一条
(退職年金等の額のうち旧国民年金法による老齢年金の額に相当する部分)
第七十二条
(掛金の徴収に関する経過措置)
第七十三条
(任意継続組合員に係る給付に関する経過措置)
第七十四条
(経過措置に関する財務省令への委任)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)
別表第四
(e-Gov)
別表第五
(e-Gov)
別表第六
(e-Gov)