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国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第七十四条 (経過措置に関する財務省令への委任)

昭和六十一年政令第五十六号政令
(経過措置に関する財務省令への委任)

第七十四条

第三条から前条までに定めるもののほか、昭和六十年改正法附則第六十二条第二項の申出に関する手続その他昭和六十年改正法の施行に伴う経過措置に関し必要な事項は、財務省令で定める。

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