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国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第七十三条 (任意継続組合員に係る給付に関する経過措置)

昭和六十一年政令第五十六号政令
(任意継続組合員に係る給付に関する経過措置)

第七十三条

施行日以前に任意継続組合員の資格を喪失した者に支給される出産費、埋葬料及び家族埋葬料、傷病手当金並びに出産手当金でその給付事由が施行日以後に生じたものの昭和六十年改正法第一条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法第六十一条第一項本文、第六十三条第一項本文及び第三項本文、第六十六条第一項及び第二項並びに第六十七条第一項に規定する金額については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

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