(掛金の徴収に関する経過措置) 第七十二条 昭和六十年改正法第一条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法第百条の規定は、昭和六十一年四月分以後の掛金の徴収について適用し、同年三月分以前の掛金の徴収については、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第七十二条を開く ↗