第一条
この政令は、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)の施行に伴い、同法の施行の日前の期間を有する者に係る国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)及び国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)の適用、退職共済年金等の額の算定、同日前に給付事由が生じた退職年金等の額の改定等に関し必要な経過措置を定めるものとする。
この政令は、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)の施行に伴い、同法の施行の日前の期間を有する者に係る国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)及び国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)の適用、退職共済年金等の額の算定、同日前に給付事由が生じた退職年金等の額の改定等に関し必要な経過措置を定めるものとする。
この政令は、昭和六十一年七月一日から施行する。
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
2次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
この政令は、公布の日から施行する。
2次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
この政令は、平成二年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
2第二条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「改正後の経過措置政令」という。)第三十四条、第三十八条、第四十二条第一項、第二項及び第四項、第四十五条、第四十六条第一項、第四十八条、第五十条、第五十二条第一項、第五十七条第一項、第二項及び第四項並びに第六十四条の規定並びに附則第三条及び第四条の規定は、平成六年十月一日から適用する。
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
この政令は、平成十年一月一日から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び附則第三十七条から第五十九条までの規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
この政令は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年八月一日)から施行する。
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
この政令は、令和三年四月一日から施行する。