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国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第四十六条 (遺族年金の加算額等に関する旧共済法第八十八条の三の規定等の読替え等)

昭和六十一年政令第五十六号政令
(遺族年金の加算額等に関する旧共済法第八十八条の三の規定等の読替え等)

第四十六条

昭和六十年改正法附則第四十六条第二項及び第四項の規定によりなおその効力を有することとされた旧共済法第八十八条の三、第八十八条の五、第八十八条の六及び第九十二条の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる旧共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2旧施行令第十一条の八の二及び第十一条の八の四第一項の規定は、昭和六十年改正法附則第四十六条第四項の規定によりなおその効力を有することとされた旧共済法第八十八条の五及び第九十二条の二の規定を適用する場合について、なおその効力を有する。この場合においては、次の表の上欄に掲げる旧施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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