(扶養加給額の調整)
第四十七条
昭和六十年改正法附則第四十六条第二項の規定によりなおその効力を有することとされ前条第一項の規定において読み替えられた旧共済法第八十八条の三の規定により加えることとされている額(以下「扶養加給額」という。)が加えられた遺族年金は、その受給権者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について昭和六十年改正前の厚生年金保険法又は昭和六十年改正前の船員保険法の規定による遺族年金の支給を受けることができるときは、その間、扶養加給額に相当する金額の支給を停止する。