(扶養加給額に相当する額の支給が停止されている場合における遺族年金の額の特例)
第百十一条
なお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第四十六条第一項の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第四十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国共済法第八十八条の三の規定により加えることとされた扶養加給額(なお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第四十七条に規定する扶養加給額をいう。)が加算された遺族年金についてその受給権者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であった者の死亡について旧厚生年金保険法、旧船員保険法又は旧地共済法の規定による遺族年金の支給を受けることができる場合におけるなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の四第三項において準用するなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二の規定及びなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の四の規定並びに第百八条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2遺族年金の支給を受ける者が前項に規定する場合に該当することとなったとき、又は該当しないこととなったときは、当該遺族年金の額を改定する。