第四十六条
前条第一項に規定する受給権者(継続被保険者等であって、なお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の六の三第一項に規定する繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者であるものに限る。)については、なお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の六の三第六項の規定は、適用しない。
前条第一項に規定する受給権者(継続被保険者等であって、なお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の六の三第一項に規定する繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者であるものに限る。)については、なお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の六の三第六項の規定は、適用しない。