(平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額に係る改正前国共済法等の規定の読替え)
第八条
平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法、改正前国共済施行法及び改正前昭和六十年国共済改正法の適用については、同項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる改正前国共済令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
3第一項の規定により読み替えられた改正前国共済法第七十八条の二第一項の規定により旧職域加算退職給付(改正前国共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするものをいう。以下この項及び次条において同じ。)の支給繰下げの申出をすることができる者が、その受給権を取得した日から起算して五年を経過した日後に当該旧職域加算退職給付を請求し、かつ、当該請求の際に第一項の規定により読み替えられた改正前国共済法第七十八条の二第一項の申出をしないときは、当該請求をした日の五年前の日に同項の申出があったものとみなす。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
- 一当該旧職域加算退職給付の受給権を取得した日から起算して十五年を経過した日以後にあるとき。
- 二当該請求をした日の五年前の日以前に第一項の規定により読み替えられた改正前国共済法第七十八条の二第一項に規定する他の年金である給付の受給権者であったとき。