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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第十三条 (改正前国共済法による職域加算額に係る平成六年改正法等の規定の読替え)

平成二十七年政令第三百四十五号政令
(改正前国共済法による職域加算額に係る平成六年改正法等の規定の読替え)

第十三条

改正前国共済法による職域加算額に係る国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十八号。以下「平成六年改正法」という。)附則第八条並びに国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第十一条第十二条第一項、第二項、第五項、第六項及び第八項並びに第十二条の二並びに附則別表の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2改正前国共済法による職域加算額に係る国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第十六号。以下「平成十五年改正政令」という。)附則第五条第一項から第四項まで及び第六条から第九条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる平成十五年改正政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第十三条(改正前国共済法による職域加算額に係る平成六年改正法等の規定の読替え)について教えてください」と聞く

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