(併給の調整に関する経過措置)
第九条
次の各号に掲げる年金に係る前条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第七十四条第一項及び第二項の規定の適用については、当該各号に掲げる年金は、当該各号に定める年金であるものとみなし、当該各号に掲げる年金でないものとみなす。
- 一老齢厚生年金(第二号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)旧職域加算退職給付
- 二老齢厚生年金(第三号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による年金である給付(旧職域加算退職給付に相当するものに限る。)
- 三障害厚生年金(第二号厚生年金被保険者期間を有する者に係るものに限る。)旧職域加算障害給付(改正前国共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするものをいう。次号において同じ。)
- 四障害厚生年金(第三号厚生年金被保険者期間を有する者に係るものに限る。)地方公務員等共済組合法による年金である給付(旧職域加算障害給付に相当するものに限る。)
- 五遺族厚生年金(第二号厚生年金被保険者期間を有する者の遺族に係るものに限る。)旧職域加算遺族給付(改正前国共済法による職域加算額のうち死亡を給付事由とするものをいう。次号において同じ。)
- 六遺族厚生年金(第三号厚生年金被保険者期間を有する者の遺族に係るものに限る。)地方公務員等共済組合法による年金である給付(旧職域加算遺族給付に相当するものに限る。)