第七十四条
なお効力を有する改正前平成十六年国共済改正法(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前平成十六年国共済改正法(平成二十四年一元化法附則第九十九条の規定による改正前の国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)附則第十八条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされた改正前平成十六年国共済改正法第五条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第八十九条の規定により遺族共済年金の額が算定される場合におけるなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の四の規定の適用については、同条第一項中「新法第八十九条第一項及び第二項並びに新法」とあるのは、「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)附則第十八条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第五条の規定による改正前の新法第八十九条及び」とする。
2なお効力を有する改正前平成十六年国共済改正法附則第十八条第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例によることとされた改正前平成十六年国共済改正法第五条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第七十四条の二の規定、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十二号。以下「平成十六年地共済改正法」という。)附則第十七条第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例によることとされた平成十六年地共済改正法第四条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第七十六条の二の規定又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年国民年金法等改正法」という。)附則第四十四条第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例によることとされた平成十六年国民年金法等改正法第十二条の規定による改正前の厚生年金保険法第三十八条の二の規定により旧国共済職域加算退職給付、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金、旧地共済職域加算退職給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金又は第三号厚生年金に限る。以下この項において同じ。)のうち老齢厚生年金の受給権者が旧国共済職域加算遺族給付、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金、旧地共済職域加算遺族給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第六十五条遺族共済年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付のうち遺族厚生年金の支給を併せて受けることができる場合における第五十八条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の二及び第六十七条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の四の規定並びに第五十九条及び第六十八条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。