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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第四条 (改正後国共済法における標準報酬に関する経過措置)

平成二十七年政令第三百四十五号政令
(改正後国共済法における標準報酬に関する経過措置)

第四条

平成二十八年八月までの各月の標準報酬の月額は、施行日前に改正前国共済法第四十二条第二項、第五項、第七項、第九項、第十一項又は第十三項の規定により定められ、又は改定された平成二十七年九月における標準報酬の月額とする。

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(平成二十七年経過措置政令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正前の平成二十七年経過措置政令第百三十九条第二項の規定により準用する改正前昭和六十一年経過措置政令第六十九条第四項の規定により読み替えて準用する同条第一項の規定により独立行政法人造幣局等が当該職員である組合員が属する組合に払い込んだ金額と改正前昭和六十年改正法附則第三十一条第一項の規定により独立行政法人造幣局等が負担すべき金額との調整については、なお従前の例による。

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「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第四条(改正後国共済法における標準報酬に関する経過措置)について教えてください」と聞く

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