(改正後国共済法における標準報酬に関する経過措置)
第四条
平成二十八年八月までの各月の標準報酬の月額は、施行日前に改正前国共済法第四十二条第二項、第五項、第七項、第九項、第十一項又は第十三項の規定により定められ、又は改定された平成二十七年九月における標準報酬の月額とする。
平成二十八年八月までの各月の標準報酬の月額は、施行日前に改正前国共済法第四十二条第二項、第五項、第七項、第九項、第十一項又は第十三項の規定により定められ、又は改定された平成二十七年九月における標準報酬の月額とする。
第三条の規定による改正前の平成二十七年経過措置政令第百三十九条第二項の規定により準用する改正前昭和六十一年経過措置政令第六十九条第四項の規定により読み替えて準用する同条第一項の規定により独立行政法人造幣局等が当該職員である組合員が属する組合に払い込んだ金額と改正前昭和六十年改正法附則第三十一条第一項の規定により独立行政法人造幣局等が負担すべき金額との調整については、なお従前の例による。