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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第四十二条 (準用する平成二十四年一元化法附則第十五条第二項の規定の適用範囲)

平成二十七年政令第三百四十五号政令
(準用する平成二十四年一元化法附則第十五条第二項の規定の適用範囲)

第四十二条

第三十八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十五条第二項の規定は、第三十八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十五条第一項に規定する受給権者が継続第二号厚生年金被保険者である場合に限り、適用する。

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「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第四十二条(準用する平成二十四年一元化法附則第十五条第二項の規定の適用範囲)について教えてください」と聞く

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