第三十八条
平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金について平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において平成二十四年一元化法附則第十五条の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2連合会が、前項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十五条第一項の規定により読み替えて適用する適用する改正後厚生年金保険法附則第十一条の規定により同条第一項に規定する退職共済年金の支給の停止を行う場合には、適用する改正後厚生年金保険法第百条の二第一項、第三項及び第四項の規定を準用する。
3第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十五条第一項に規定する政令で定める年金たる給付は、次に掲げる給付とする。
- 一改正後厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金
- 二旧厚生年金保険法による老齢年金及び通算老齢年金
- 三旧船員保険法による老齢年金及び通算老齢年金
- 四平成二十七年厚年経過措置政令第四十八条第二号、第三号及び第五号から第九号までに掲げる給付
4平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金については、平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する改正後厚生年金保険法附則第十一条の規定は、適用しない。