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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令
› 第五十三条
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第五十三条
平成二十七年政令第三百四十五号
政令
第五十三条
第三十八条
の規定は、旧国共済法による退職年金又は減額退職年金の受給権者(六十歳以上六十五歳未満である者に限る。)について準用する。
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この条文が参照している条文
第38条
← 第五十二条(併給年金の支給を受ける場合における旧国共済法による退職年金等の支給の停止に関する特例)
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 目次
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