(追加費用対象期間)
第五十四条
なお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の二(なお効力を有する改正前国共済施行法第二十二条第一項(なお効力を有する改正前国共済施行法第二十三条第一項において準用する場合を含む。)、第二十三条第一項及び第四十八条第一項(なお効力を有する改正前国共済施行法第四十九条及び第五十条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下同じ。)第一項に規定する政令で定める期間は、なお効力を有する改正前国共済施行法第七条第一項各号の期間であって法令の規定により組合員期間(なお効力を有する改正前国共済法第三十八条第一項に規定する組合員期間をいう。以下同じ。)に算入するものとされた期間とする。